■管財事件の開始決定後の引落について
法人の管財人をしているのですが、
開始決定直後に保険料(災害補償共済料)が引落されていることに気づきました。
債権者ではないです。
返金してもらえるでしょうか?
本を読んだのですがどういう内容で請求すればよいのかわかりません。
よろしくお願いします。
10/28 12:24 債権者でない人が引落しをすることはありません。 何らかの債...
債権者でない人が引落しをすることはありません。
何らかの債権を有しているのではないでしょうか。
返還を求める前にまずその点を確認する必要があると思います。
なお、返還を求めるなら破産法第48条かなと思います。
10/28 12:29 http://www.nikkaren.or.jp/about/report/k_premium.html
http://www.nikkaren.or.jp/about/report/k_premium.html
10/28 12:42 質問者です。 債権者ではないと書きましたが、保険契約を結ん...
質問者です。
債権者ではないと書きましたが、保険契約を結んでいるということは債権者ということですね?
解約届けを出す前に引落されているのですが、引落は開始決定後なので、返金してもらえる(請求しなければならない)と考えてよいのでしょうか?
10/28 12:56 債権者ではないというのは,滞納はなかった,という意味でし...
債権者ではないというのは,滞納はなかった,という意味でしょうか。
(保険料の支払いが途絶えると,保険契約は失効したりするので滞納が発生しないという事情もあるけど)
保険料が引き落とされているということは,有効な保険契約が存在するということと思いますが,
(財産目録には記載はありませんでしたか?)
当該保険契約が不要ならば,さっさと解約して,以後の財団の負担を防止しましょう。
ただ,火災保険の類は,当該保険の対象物件(建物等?)が財団の資産なのであれば,
当該物件を財団から売却や放棄するまでは,
危険負担の観点から,継続したほうがいい可能性はあります。
ただし,引き落とされてるのが会社の保険でなく,役員等の個人の保険料であるケースもありますので,
その場合は,当該個人から返還を受け,引き落とし口座は変更してもらう必要があります。
10/28 16:12 今までのパターンでお答えすると・・・ 何の保険かによります...
今までのパターンでお答えすると・・・
何の保険かによりますが、保険て大概、契約更新の際に先の分を支払うと思うんです。
たとえば満期が10/31だとしたら、だいたい1か月前くらいに更新して、H22/11/1~H23/10/31の分を前払いするということです。
それが自動引き落としになっていた、と。
新規契約ではないでしょうから、保険契約を見直し、該当の会社に電話して、破産したので更新の意思はないこと、よって更新料を返還してほしいことを伝えましょう。
決定書と、送金先(管財人口座)を送ればたいてい解約の書類を送ってくれた上で、返金してくれるのではないでしょうか。
ただ、上記の匿名さんの言うように、所有物件の火災保険などでしたら売却までは継続した方がいいでしょう。
ただその場合も、破産会社会社の口座は解約するでしょうから、いずれにしても破産した事実は保険会社に伝え、然るべく対処してもらってください。
1年で終結すればいいですが、また更新となると、自動引き落としできなくなりますからね。
10/29 11:16 なるほど。 すぐに解約して問題ない保険なので、解約通知と管...
なるほど。
すぐに解約して問題ない保険なので、解約通知と管財人口座を書いて返金をお願いしてみます。
ありがとうございました。