■債権者の債務名義紛失について
債務整理の際に,債務名義をなくしているが,とっていると主張してくる債権者が居ます。
債務名義を下さいと連絡をしても,1社は紛失している,弁護士のほうで取得してくださいと言われ,1社は倉庫にしまってあるので,
取り出すのに時間も手間もあるので,弁護士のほうで取得してくださいと言われました。
こういった場合は,債務名義をやはりこちらで取得しないといけないのでしょうか。
事案としては,1名が破産,1名は債務名義がなければ小額の不当利得のみ,債務名義があるのであれば,金額によっては,破産,任意整理となります。
破産の際に,記載さへしておけば,後々みつかったとしても,何の意味もなさなくなりますが,今の現状としては,債権額すら不明です。
事件番号もわかりません。
10/29 18:57 債務整理にあたって、債務名義が必要でしょうか。 確かに、相...
債務整理にあたって、債務名義が必要でしょうか。
確かに、相手方が債務名義を所持しておれば、執行を受ける可能性はありますが、相手方が債務名義を有しているということは、依頼者も債務名義を保有しているはずですよね。
相手方から提出させなくても、依頼者に持って来させれば足りると思うのですが。
10/29 19:22 債務名義が、特則手続や少額訴訟の欠席判決とかだと、依頼者...
債務名義が、特則手続や少額訴訟の欠席判決とかだと、依頼者(債務者)自身が債務名義を取られていることの自覚がないことがほとんどです。
「あ~何か来てましたね」とか言ったりします。
この場合、地方の支部だったりすると、弁護士の方で債務名義を取ることはかなり手間です。
金銭債権についての債務名義ならば、債権者の言い分通りで和解交渉をスタートさせてよいのではないでしょうか。
債権者にもよりますが、ペーパーに事件番号等の情報を記載させれば、嘘まではつかいないでしょう。少額なのがほとんどでしょうし。
10/30 11:54 時効にかかっていそうなので、時効援用の内容証明を出したと...
時効にかかっていそうなので、時効援用の内容証明を出したところ、債務名義を取得していると言われたことがありました。
依頼者は、債務名義が送達されてきたこと等については記憶が曖昧です。
債務名義の写しを送ってくれと伝えたところ、スレ主さんと同様、倉庫にしまってあるので出すのが大変と言われましたが、事件番号はきちんと相手から示されました。
なので、開示された取引履歴を元に引直し計算をし、それをベースに相手と和解しました。
時効絡みできちんと確認する必要がある場合であればともかく、破産や任意整理であれば、とりあえず取引履歴が開示されれば手続きは進められるでしょうから、債務名義そのものの確認までは不要な気がします。
11/1 9:39 回答ありがとうございます。 確かに,債務名義ではなく履歴で...
回答ありがとうございます。
確かに,債務名義ではなく履歴でもわかりますね。
依頼者は,裁判になっていたことすら知らなかったり,裁判に出廷して和解したそうですが
全く書類を持っていませんでした。
金額さへわかれば,破産申立の金額や,書面は作れますね。債務名義なくしたといった1社は,履歴ももらっていません。
破産のため,いまさらですが,履歴を請求してみます。
債務名義すら9年ほど前なので,申立書には,上申書を付けて提出してみます。
倉庫にある1社は,一度考えて見ます。
収入がほとんどなく,他から取り戻せる額が大きくないので,もし任意整理に至る場合は
こちらも破産に変更する必要がありそうです。