パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

担保不動産競売

2010/11/5 10:15
現在勉強中(ID:2f98b756790a)

お世話になります。いつも、拝見させていただき勉強させていただいております。

今般、抵当権に基づく競売手続き書類を作成するよう弁にいわれたのですが、
1つの抵当権で不動産が数箇所あり、管轄が2つとなるため、すこし悩んでおります。
それぞれの管轄裁判所に申立て、別々に競売手続きを進めるものなのか、
片方の管轄に別の管轄の分も併せて申立てていいのか、それとも、別々に申立て、
移送、併合手続きをとるものなのか...
弁に聞いた方が早いのは重々承知しているのですが、中々話す機会もなくて...

よろしければ、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

全投稿の本文を表示 全て1

11/5 13:27 民事執行法 第44条(執行裁判所)  (1) 不動産執行につい...

◆ 匿名2010/11/5 13:27(ID:92ddf6ffabc8)

民事執行法
第44条(執行裁判所)
 (1) 不動産執行については、その所在地(前条第2項の規定により不動産とみなされるものにあつては、その登記をすべき地)を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
 (2) 建物が数個の地方裁判所の管轄区域にまたがつて存在する場合には、その建物に対する強制執行については建物の存する土地の所在地を管轄する各地方裁判所が、その土地に対する強制執行については土地の所在地を管轄する地方裁判所又は建物に対する強制執行の申立てを受けた地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
 (3) 前項の場合において、執行裁判所は、必要があると認めるときは、事件を他の管轄裁判所に移送することができる。
 (4) 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

11/5 15:35 上に挙げられた民事執行法44条3項の移送は裁判所の 裁量で...

◆ 横レスですが・・・2010/11/5 15:35(ID:fe1a1461f826)

上に挙げられた民事執行法44条3項の移送は裁判所の
裁量ですが、都合のよい裁判所がどこかを申し出れば
考慮してくれると思いますよ。裁判所にもよるとは思いますが。

11/5 19:07 上記の民事執行法44条3項は、「建物が数個の地方裁判所の...

◆ 大阪の事務職員2010/11/5 19:07(ID:5342d03f5a81)

上記の民事執行法44条3項は、「建物が数個の地方裁判所の管轄区域にまたがつて存在する場合」の規定です。
土地が数個の地方裁判所に別れる場合には、この規定の適用はありません。類推適用もされません。
よって別々に申立をせざるを得ません。
その結果、手続きは別々に進行します。

© LEGAL FRONTIER 21