■自費での健康診断の場合、(お時間ある方に質問です)
いつもお世話になっております。
早速本題なのですが、まず、うちの事務所は国民年金プラス国民健康保険で、(そのうち1万円補助出ています)社会保険ではありません。
弁護士会からの健康診断のお知らせがきたのをきっかけに健康診断行きたいねって話になりました。弁1、事務2です。
先生は、「毎月1万円補助してるから、健康診断はそこから払ってね」と言われました。イコール自費ってことですが。
その1万円は全く別ものでは?とも思いますがまあ細かいことはいっか~て感じで・・・。
ただ、結構な金額なんですよね。弁護士会の健康診断。まだ20代ですし、「そこまで調べていらん!」ってところまで検査するのもあってかな。
なので、地元で、自分の調べてほしい範囲での健康診断を受けようと思います。
健康診断のために先生に休み貰いました。
そこで質問ですが、先生に結果は提出しなくてもいいですか?
費用を先生が払ってくれるなら、診断料の明細とともに結果は提出しなければならないと思いますが、今回の場合は自費で行くのと同じことだと思うので。
今のところ「提出してね」とは言われていませんが、もし提出してほしいと言われたら拒否して、口頭での簡単な結果説明みたいなものでももいいものでしょうか?というのも、男性の先生に体の詳細を知られるのは嫌です。
よろしくお願いします。
11/5 11:54 うちは事務所負担で健診受けさせてもらっていますが、 結果を...
うちは事務所負担で健診受けさせてもらっていますが、
結果を見せたりしてません。
見せるように指示を受けたこともないです。
と言うか、そもそも見せたくないし、
見せる必要ないんじゃないですか?
htさんは自腹ですし、尚更です。
休みをとって健診受けた証拠(?)がいるなら、
領収書のコピーでも渡せばすむと思います。
あ、まだ弁護士に言われたわけじゃないんですよね?
さすがに結果見せろなんて、
常識では言わない気がしますよ。
11/5 12:54 労働安全衛生法66条1項で、事業者は労働者に健康診断を受けさ...
労働安全衛生法66条1項で、事業者は労働者に健康診断を受けさせなければならないとされており、5項で、労働者は健康診断を受けなければならないとされています。
ただ、事業者が指定した医師以外の医師で健康診断を受けこともでき、その場合には、健康診断の結果を証明する書面を提出しなければならないとされています。
また、66条の3で、事業者は健康診断の結果を記録しなければならないとされていますから、どちらにしても、健康診断の結果は弁護士に見せる必要があると思いますよ。
まぁ、健康診断そのものを受けさせてもらえない事務所が多い状況で言われても、という感じもしますが。
11/5 13:34 そしたら、体重ばればれですね。 検査結果は事務所で保管し...
そしたら、体重ばればれですね。
検査結果は事務所で保管していますが、
弁には、要観察とか再検査とか具合の悪いところだけ
口頭で申告しています。
11/5 16:26 体重のところだけ付箋紙を貼って、健康診断書のコピーを提出...
体重のところだけ付箋紙を貼って、健康診断書のコピーを提出しています。
もちろん了承のうえで♪
11/5 16:43 結果を見せないといけないのですね。知りませんでした。 で...
結果を見せないといけないのですね。知りませんでした。
でも事業者は労働者に健康診断を受けさせなければならないって
ことは、自腹で有給使って行くならば、事業者が受けさせているってことにならず、結果は見せなくていいのかしら?