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破産管財事件(不動産の取り扱い)について

2010/11/9 12:22
蝶々(ID:443ba309cdd3)

どなたかご存知の方教えてくださいっ。
初歩的なことなのですが、申立人所有の不動産(自宅)について、根抵当権が債権者により設定されています(債務額約500万)。
この場合、同時廃止でも管財でも、別除権があるため、当該不動産を残すことは不可能なんでしょうか? 今回オーバーローンに該当しなかったため、管財事件となったのですが、つまり、相当性があっても拡張適格財産にならないということで良いのでしょうか?(根抵当権があるため、無意味ということですか?)

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11/9 12:38 破産手続においても、根抵当権者の担保権実行は妨げられませ...

◆ 事務員さん2010/11/9 12:38(ID:a77648a19cf4)

破産手続においても、根抵当権者の担保権実行は妨げられません。だからこそ、別除権、(破産手続とは)別にしておく、除かれる権利なのです。

もっとも、競売にかけても入札者がいないとか、
破産管財人が任意売却を試みたが、
売れなかったとかで放棄することはありますが、
退去の日が先延ばしになるだけで
その不動産が担保不動産であることには
変わりありません。

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