■過払い訴訟
①残元金が8~9万の間で取引が繰り返されていて最終的に過払いになったのですが、約定利率が途中から14.9%に変更された場合、裁判所に提出する引き直し計算書も14.9%で計算してもいいのでしょうか?
裁判所に提出する際には利息制限法内の利率で引き直しを行うので、残元金が8~9万の間で取引が繰り返されている場合は利率は20%で引き直しをするのではないか?との疑問があるのですが・・・。
②約定利率が法定利率より低い場合は約定利率で計算するということは知っているのですが、14.9%だと利息制限法の第1条3号の年15%の規定に違反してしまうのではないのでしょうか?
みなさまご教授お願いします。
11/10 11:49 あまり難しく考えられないで、履歴からは日付と貸付の金額と...
あまり難しく考えられないで、履歴からは日付と貸付の金額と返済の金額を抜き出すくらいに思って入力されても大丈夫と思いますが
11/10 13:41 ②約定利率が法定利率より低い場合は約定利率で計算するという...
②約定利率が法定利率より低い場合は約定利率で計算するということは知っているのですが、14.9%だと利息制限法の第1条3号の年15%の規定に違反してしまうのではないのでしょうか
利息制限法の利率は、貸し主が借り主に徴求できる上限をさだめているので、それより低い利率になることはなんら違反になりません。どうして違反になると考えられたのでしょうか。
11/10 14:03 裁判所に出す引き直し計算書は約定利率で大丈夫なので、法定...
裁判所に出す引き直し計算書は約定利率で大丈夫なので、法定利率に従うことはありませんよ。