■プロ●スとの和解(残あり)
引き直しをしたところ、いちど過払になりましたが、最終的には約25万円の債務が残ってしまいました。
先方は、こちらの計算より2万円ほど多いです(うちの事務所は過払利息を付けています)。
毎月1万円×25回(+端数)の和解を提案したところ、
「うち(プロ●ス)は分割払いの場合、将来利息の付加、あるいは将来利息相当(約4万円)の金額を上乗せした確定和解が前提」
と、元気よく言われてしまいました。
ちなみに元金は、こちらの金額でも良いとのことでした。
うちの事務所では、分割なら債務額の端数切り上げや数千円経過利息はやむを得ないと思っていますが、将来利息を付けて和解はしていません。
一括弁済もできない状況です。。
先方に言い返せるほどの知識もなく、
このまま和解ができないのかと思うと、せっかく弁済しようと思っている依頼者に申し訳ないです。
このような時、皆さんはどのように対応していますか?
最終的には弁と依頼者の判断になりますが、他の事務所の方針などが伺えれば幸いです。
よろしくお願いします。
11/24 9:49 きっぱり断ってください。 元金の分割で返済回数も80回90回...
きっぱり断ってください。
元金の分割で返済回数も80回90回と言っているわけでなく、
月宛弁済原資の額も3000円と最低弁済額を言っているわけでなく、
どこをとっても至極全うで、非のうちどころころの無いベストの提案に思いますので
この提案に対して何か過不足あるような「約束」態度には怒りすら感じます。
こんな全うな提案には黙って応じていれば良いのです。
うちなんてのは元金の分割3000円を85回なんてざらにありますけれど。
こんなのは文句も分るけれど。
11/24 10:31 言い返す知識として クレサラ基準として元金の以外のその他何が...
言い返す知識として
クレサラ基準として元金の以外のその他何がしは一切付さないこととなっておりますのでお付けできません。
それがある理由、
債権者に任意の和解で利息を付すことになれば、債権者に早期に和解する必要がなくなるので、帰結多重債務の方の経済的苦境の解決に遅れをもたらすのは不合理であるので、債権者と依頼者の方双方の理解であるもので、それはその時より今日まで、粛々と続けられてきている(相当長期の)債務整理村の慣習で、(個人的には92条も該当もありえる)それには、闇や一部の街金融(一部の村の乱暴者は)いざ知らず全うな日のあたる住人は全部参加していました(もちろん約束も)。
クレサラ基準
昭和56年頃の東京弁護士会の法律相談センター基準が起源と言われその後
事実上の債務任意整理法としての役割をそれが規定される以上に柔軟にフットワークよく、弁護士、司法書士(司法書士会にも同様の基準があります。)の債務整理の指針となって現在も機能しています。
「約束」の矛盾
元金を算出するのに利息制限法で引き直しているものをさせているのはこの慣習です。別に任意の整理なんですから他の利率で引き直しさせていただいても良くて、新しい業法の利率が利息制限法引き直しでは今後対応できなくなるのが明らかですので、今後、如何に元金を減額できる方法が考察されると思います。任意の再生、(最低弁済額100万円を按分で3年で完済するとか)
何なら民事法定利率5%で、商事法定利率6%で引き直しさせていいただいてもいいですけれど、それだと元金の算出もっと額が減額できますけれど、それに対してなら、言われる損害金付しても場合によって(今の元金より減額になるとか)は応じてもいいですけれど、
夢見たいな戯言とおもわれるかも知れませんが、かつて、利息制限法の引き直しにしても、議論がありましたし、日英の「事務所手数料」の現金充当もそうでした。
これぐらい言えば会社に戻して検討しますとなると思いますが。
11/24 11:04 夢見たいな戯言とおもわれるかも知れませんが、かつて、利息...
夢見たいな戯言とおもわれるかも知れませんが、かつて、利息制限法の引き直しにしても、議論がありましたし、日英の「事務所手数料」の元金充当もそうでした。
11/24 12:11 三会統一基準 1. 三会統一基準の意義 (1)「クレジッ...
三会統一基準
1. 三会統一基準の意義
(1)「クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準」は、東京三会がクレジット・サラ金法律相談において統一して採用している任意整理事件の処理基準です。従って、法形式的には他の弁護士会のクレサラ法律相談に適用されるものではありませんし、三会所属の弁護士が、法律相談センター以外で個人的に受任した事件の処理はこの基準に拘束されないのが一応の建前です。
(2) しかし、この基準は、任意整理によって、多重債務者の経済的更生を図るために必要最低限どの内容を盛り込んだもので、相当の合理性をもち、歴史的にも、東京弁護士会・財団法人クレジットカウンセリング協会のクレサラ法律相談では昭和50年代からこれに沿った事件処理が指導され、比較的健全な貸金業者にも尊重されている実情があります。また、最近では、東京以外の弁護士会でも、同様の基準を法律相談センターの基準として設ける傾向にあります。(現在、この基準を全国の法律相談センターでも採用することを日弁連で検討中とのことです)。以上から、今日では、三会統一基準が多重債務者の経済的更生のために弁護士の依るべき基準として、一定の法規範性(クレサラ担当弁護士と貸し金業者間の「公序」性)を獲得していると言っても過言ではありません。(東京高判平9・6・10判時1636-52判例10-37参照)
(3) なお、任意整理を受任した弁護士が統一基準とかけ離れた事件処理をする場合、特に、制限利率に沿った引き直し計算を全く行わない任意整理は、弁護士の高度な注意義務に違反した事件処理として、依頼者に対する関係で正当性が認められない可能性があります。(東京地決平11・3・10未登載判例12-2・東京高決平12・3・2未登載判例12-5=野口事件抗告審決定)。
2. 三会統一基準の内容
(1) 取引経過の開示
三会統一基準の1が「当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること」です。制限利率での引き直し計算と、これによる債務の圧縮は、任意整理を進める弁護士の最大の武器であり、この引き直し計算のためには、貸金業者から取引経過の開示を受ける必要があります。徹底した取引経過の開示請求のためには、行政指導申告・証拠保全等の手段もありますが、取り敢えずは、再三、開示請求を繰り返し、これに協力しない業者には和解案を提示しないことで対抗します。
(2) 残元本の確定
三会統一基準の2が「利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。書く定時は債務者の最終取引日を基準にします」です。前段は、徹底した開示請求の目的が引き直し計算にあることを確認し、担当弁護士に利息制限法の引き直し計算の徹底を推奨したものです。また、後段は、最終取引日(借入・返済の何れか遅いほう)を基準に各債権者の債権額を確定することを求めたものです。厳密には、依頼者の利息・損害金債務は日々増額になりますが、どこかの時点で債務を確定しなければ、合理的・公平な和解案の提示はできません。この基準では、最終取引日時点で債務を固定化し、その時点の債務を基準に任意整理を進めることを定めたものです。
(3) 弁済案の提示
三会統一基準の3が「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」です。その直後に注記されているように「債務者は、すでに今までの支払が不可能となり、弁護士に任意整理を依頼してきたものであり、担当弁護士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めさせて原資を確保し、弁済案を提案するものであり、この和解金に、従来・将来の利息・損害金を加算することは弁済計画その者を困難にさせます。」ということにしました。
3. 三会統一基準の適用
弁護士は、最終取引日までの引き直し計算を行った後、残元本だけの分割返済案を債権者に送付します(統一基準を知らない恐れのある業者には基準のコピーを同封します。(但し、従来はしばしばコピー同封は必要でしたが、最近では、首都圏以外の余程小さな業者でない限りその必要はなくなり、この基準は貸金照会に知れ渡っているものと思われます)。三会統一基準は、貸金業者が抵抗を示す事項を整理したものであり、かつては、各条項について、交渉段階で相当な抵抗が示されました。しかし、前述した統一基準の実質的な規範性や、債務者本人の問題として、経過金利・将来利息をカットしなければ返済計画が立てられないこと、或いは、(この点、最も説得力があるかも知れませんが)弁護士がこの基準に拘束されており、統一基準に違反した和解が許されていないことを説明して債権者の協力を要望し続けた結果、現在では、貸金業者全般からこの基準が一定の評価を受けるようになっています。
4. 三会統一基準の改訂
平成12年4月、東京三会によって統一基準が改訂され、従来の条項が若干手直しされた他、以下の3点が追加されました。
(1) クレジット会社の立替代金債権額の確定に当たっては、手数料を差し引いた商品代金額を元本として貸金債務と同様の引き直し計算を行った場合の残元本を上限とすること。この立替代金債権については、利息制限法の適用を否定する裁判例があることから、その取扱について実務上考えが分かれていました。しかし、名古屋地判昭60・2・8(判雄554-281判例1-4)は、利息制限法の適用は否定しながらも、手数料の中には未経過利息に相当する部分もあるとして、その控除を認めています。また、多重債務者の経済的更生という観点からは、クレジット代金債権についても貸金債権と同様に扱う必要性があります。このため、三会統一基準に以上を明記して統一的な取扱をすることとしました。
(2) 同一系列の保証会社の求償債権は、本来の貸金債権まで減額すること。一部商工ローン業者が、名目的に設立した保証会社に代位弁済させたことによって求償債権として請求額を膨らませることが認められないことは当然ですが、その他、銀行借入金について、同系列の保証会社からの求償について適用される条項です(東京高判平12・3・29未登載判例11-23は、商工ローン業者についての裁判例ですが、一般の貸金業者・銀行と系列の保証会社にも適用範囲が及ぶことを、判決自体が傍論しています)。
(3) 非弁提携弁護士による和解について利息制限法違反をチェックすること。利息制限法は強制法規であり、これに抵触する和解が成立しても(且つ、その和解が形の上で弁護士によって締結されていても)、同法に違反する限度で効力をもちません。そこで非弁提携弁護士の案件について任意整理を行う場合、従前の和解内容が利息制限法に照らして有効か無効かを改めて厳しくチェックする必要があることになります。これは当たり前のことなのですが、和解の見直しに対して抵抗する業者が多いため、敢えて三会統一基準の中に明記することにしたものです。
「クレジット・サラ金処理の手引き」改訂版 より参照
東京三弁護士会統一基準 (改訂版)
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11/24 13:16 ID:2d464bc0bb36 さま じつは先週、何もなかったように別...
ID:2d464bc0bb36 さま
じつは先週、何もなかったように別の方に話をしたところ、
先方の計算額に将来利息も経過利息も付けずに和解してもらえたんです。
せっかく、いろいろアドバイス頂いたのに…
今後、往生ぎわの悪い担当に当たったときに参考にさせていただきます。
お手を煩わせてしまってすみません。
そして、ありがとうございました。
11/24 13:51 ハイ!解決して良かったです。
ハイ!解決して良かったです。