■債権譲渡
過払金の債権譲渡をしたいのですが、譲渡契約書及び通知には具体的な金額を記載しなければならないのでしょうか。まだ、判決等得ていないので、金額等争いになる可能性があります。「通知人が被通知人に有する過払金債権の一切」などとのみ書いて金額を書かなくても大丈夫でしょうか。わかる方、教えてください。
11/14 23:26 債権譲渡を行う場合は、下級審で問題が分かれているとも言え...
債権譲渡を行う場合は、下級審で問題が分かれているとも言えますので、必ず弁護士に良く聞いて調べてから行ってください。最近の手法ですが、たしか争いのある分野です。
某弁は利益相反にならないように(その場合は代理人を分ける)、差押・転付命令による主義です。