■過払い金の強制執行について
いつも拝見し参考にしております。
過払い請求で勝訴判決を戴き
相手がまともに支払わない業者(日○プ○ム)
なので、銀行に債権執行の申し立てをしました。
本日その銀行から陳述書が送られてきたのですが
1.差し押さえに係る債権の存否→ある
2.額→普通預金残金 110000円
3.弁済の意思の有無→ない
4.弁済しない理由→権利供託のため
という内容でした。
優先権利者等の記載はありませんでした。
初めての差し押さえでこの陳述書の意味も良く解りません。
これは還付申請で貰えるものでしょうか?
このあとの流れはどういったものになるのでしょうか?
11/16 9:00 権利供託とありますね 銀行は供託所(法務局)に差押えにかか...
権利供託とありますね
銀行は供託所(法務局)に差押えにかかる金員110000円を供託します。
その後、事情届けが裁判所に提出されれば、普通は弁済金交付手続きが実施されます。
供託までに他の債権者が差押えをすれば、配当になります。
「還付申請」が何を意味するかは不明ですが、今後の手続きは以上のようなものなので、銀行がいつ供託したのかを確認しておく必要がありますし、銀行が供託しないなら、次の手段を考える必要もあります。