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再生認可決定後の破産申立について

2010/11/17 16:42
新パラ(ID:409168c0630f)

いつも、有効なアドバイスありがとうございます。
他の弁護士事務所で再生手続認可決定後、弁済を1年間継続してきましたが、弁済困難に陥り破産をする事になりました。
 再生債権者は、協力的ですが、このままの状態で破産手続に入れるのでしょうか。
 

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11/17 17:00 あと6年任意で頑張らないとダメですかね。

◆ 匿名2010/11/17 17:00(ID:8805c244176c)

あと6年任意で頑張らないとダメですかね。

11/17 17:12 『あと6年任意で・・・』どう言うことでしょう 具体的に教え...

◆ 新パラ2010/11/17 17:12(ID:409168c0630f)

『あと6年任意で・・・』どう言うことでしょう
具体的に教えてください。

11/17 17:12 6年というのは、免責不許可事由に該当するということでしょ...

◆ 匿名2010/11/17 17:12(ID:534fa95b4209)

6年というのは、免責不許可事由に該当するということでしょうか?

以前、再生後の破産という質問で
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1836.php

小規模か給与かとか弁済未了かとかの条件を見ましたが・・・

11/17 17:25 給与所得者再生の場合、債権者の同意を得ずに手続が進行する...

◆ 匿名2010/11/17 17:25(ID:cc2a26099529)

給与所得者再生の場合、債権者の同意を得ずに手続が進行するので、破産の場合難しくなります。
小規模再生であれば、再生計画に対して債権者が異議を唱えなかったために、認可されたので、破産手続きも難なくできます。

でも、再生後支払いをしなかった場合でも、債権者からなんら申立など無いようですよ。
(公務員など堅実な職場の方であれば違うかもしれませんが)

11/17 17:51 早急なご対応ありがとうございます。 今後に於いても宜しくお...

◆ 新パラ2010/11/17 17:51(ID:409168c0630f)

早急なご対応ありがとうございます。
今後に於いても宜しくお願いします。

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