■試用期間後の解雇について
初めてこちらにレスしますがどなたかに聞いていただきたくて思わず
書き込みしてしまいました。
正直相当参っています。
試用期間が3ヶ月ありその間ほとんどさせてもらえた仕事もなく、事務所の中も
なんだかまとまりもなく、私は専用のパソコンさえありませんでした。
こんなことで大丈夫なのかな?と3ヶ月不安でいましたが先日試用期間で解雇
する旨を言われ、もう今週いっぱいで来なくてよいと同意書にサインさせられました。
理由を聞くと裁判所から戻ってくる時間が遅いことと、一度だけ原告に送る書面
を訴状の送達場所に送ってしまい実は送達場所がそちらではなかったということ
でした。しかし裁判所に行って寄り道してきたことは一度もなく、普通に歩いて
行った程度でした。そんなに迷ったことすらありません。
私は少しは経験があるとは言いましたが手伝い程度で知識は浅いですとはじめ確認
したのにも関わらずうちは即戦力が欲しかったといわれました。
いらないと言われた所なんかいたくありませんが無念です。
私が悪いのでしょうか?こんなことは法律事務所ではよくあることなのでしょうか?
11/19 16:43 一般企業で新人指導をしていた経験のある私は、 法律事務所に...
一般企業で新人指導をしていた経験のある私は、
法律事務所に転職した当初にこの掲示板を見て、
法律事務所って、そんなに自分から仕事を探したり
自分で調べて仕事しないと、
誰も教えてくれなくて当たり前なんだ!
ってびっくりした覚えがあります。
指導していた頃は、新人が仕事を覚えてくれないと
「教え方が悪いのかな~」と悩んでいました。
教わる側が吸収しようという姿勢を見せなければいけないのは
もちろん当たり前のことです。しかし
覚えないのはその子のせい、
仕事がないのもその子のせい、では育たんだろう…と
今でも思いますが、そういう文化なんですかね。
(一般企業でも、社内で担当業務がわかるのが私だけ、
と言う状態だったので、決して人的余裕があったわけでは
ないのです)
忙しくて教える暇がないなら、
誰にでも分かるマニュアルを作っておくと、
新人さんも取り組みやすいし、
自分の知識の整理にもなるし、
辞めるときもスムースで便利だと思うんですが(笑)。
(ちなみにマニュアルを作らない人に限って、
人に教えるのも下手なんですよね)
トピ主さん、今度は新人さんを
温かく迎えてくれるような職場に巡り合えるとよいですね。
11/19 16:43 そうかな? 雇い主の考えること親切に教えてもらっているだけ...
そうかな?
雇い主の考えること親切に教えてもらっているだけですが
言い方はきつくみえるけれどそれにごまかされなくても良いと思います。
やっぱり親切ですよ。
11/19 17:01 この業界は、弁護士にせよ事務員にせよ、 自己肯定派というか...
この業界は、弁護士にせよ事務員にせよ、
自己肯定派というか自己陶酔派というか、
そういうタイプの人が多い、
特殊な業界だと思います。
色々な事務所があるので、
トピ主さんは今回の事を余り気にしない方が良いと思います。
11/19 17:12 それに、この性格(きっと若いときからそなわっているもので...
それに、この性格(きっと若いときからそなわっているもので、)で、これは年齢を重ねたからこの性格になるのではなく、この性格だからここまで(ベテランといわれるくらいまで)来れたんじゃないでしょうか?こう見るのが本当かと思いますよ。
11/19 17:20 ベランダのねこです(寒い・・・)。 ま、いろんな事務所があ...
ベランダのねこです(寒い・・・)。
ま、いろんな事務所があって、いろんな先輩がいます。
今回の経験を踏まえて、新しいところで
自分らしくお仕事できますようお祈りします。
がんばれ~!!
11/19 17:39 ねこさん 何度もかたじけない その内いつか 助太刀いたし...
ねこさん
何度もかたじけない
その内いつか
助太刀いたします(そんな地雷は踏まないか)ので、
借りにしといてください。
11/19 19:42 労働法を学んでいる大学4年生です。 法律事務所の事務職員の...
労働法を学んでいる大学4年生です。
法律事務所の事務職員の仕事に興味を持ち、
検索していたところ、こちらのサイトを
見つけました。
質問から答えまで、さっと拝読させて頂きました。
個人の態度や能力は、実際に働いている
社会人の方からするととても大事なことだと思います。
解雇されたのは、能力や態度の問題という指摘は
もっともだと思います。ですが、能力については
個人差があるものですし、個人の価値観の問題でも
あると思います。
私は質問主さんに問題があるとは思いません。
そして、仮に問題があったとしても、本件解雇は
無効だと思います。
解雇には合理的な理由と、社会通念上の相当性が
必要です。(労働契約法16条)
司法審査では、理由が合理的であるかがどうか
厳しく審査され、解雇の有効性を判断します。
復職を望まない場合は、違法な解雇による
損害賠償請求も可能です。
試用期間の場合は、通常より合理的理由があると
認められやすいとは思いますが、本件の場合は、
認められないと思います。
勤務態度を解雇の理由としていますが、
使用者側の指導が不十分なことに原因があると
思われます。
たとえば、裁判所から帰ってくるのが遅いなどと
注意されたこともないようですので。
それゆえの勤務態度ですから、解雇の合理的な
理由にはなりえません。
明らかに違法な解雇です。
労働局や法テラスに相談してはいかがでしょうか。
(私の説明では、批判が出ると思いますが、法的には、
解雇無効となる可能性が高いです。うまく説明できず
申し訳ございません)
学生の甘い考えだなど指摘されそうですが、
そうではなく、法律上はこのように考えると思います。
11/19 22:04 学生さん >学生の甘い考えだなど指摘されそうですが そん...
学生さん
>学生の甘い考えだなど指摘されそうですが
そんなことないですよ。あなたは正しいです。
実務に染まっている人々が、論理的に考える能力を失っているだけです。
考えてもみれば、法治国家を担う法曹三者の一角である弁護士の事務所が
法律を全然守っていないなんて、法治国家にあるまじき事態ですよね。
現場で流されている人間は、その恐ろしさに気づいていません。
学生さん、どうか今の姿勢を大切に。
間違っても、上の方で痛い理屈をこね回してバッシングを受けているベテラン(笑)のようには
ならないように!
11/19 22:43 >学生の甘い考えだなど指摘されそうですが 私も、学生さん...
>学生の甘い考えだなど指摘されそうですが
私も、学生さんには、そのような考え方をずっと
変わらず、持ち続けてほしいと切に願います。
それこそが、市民が頼りにしている弁護士像と
考えるからです。学生さんは、弁護士をめざしているのか
わかませんが、そのような考え方は大事にする方で
いてほしいです。
11/19 23:22 ナナコさんが引き続きご覧になっているかどうか分かりません...
ナナコさんが引き続きご覧になっているかどうか分かりませんが身近で見聞きした範囲では、それが理由?というような理由で試用期間のみで雇い止めというケースはよく聞きます。
一部大手をのぞき、ごく少人数でやってる小規模事務所では、教育なんてものに手間も時間もかけられないと考えているところも結構ありますし、雰囲気・相性等、雇い主のごく主観的な判断で君は違うと言われることもままあります(それは間違っているのですけど実際にはよくあることのようで)。
そしてこの仕事をよそでしたいと思うと、あまり事を荒立てると転職に響く、争うのにも体力はいるということで法的に争わない方がほとんどだと思います(そういう噂だけは結構早く届きますので)。
今回は残念でしたが、あたりが悪かったと思って次いこう!次、と前向きに頑張ってみてください。
いい雇い主である弁護士さんもいっぱいいます。