■異議申述後...。
文献などを読みながら、手探りですすめています。
どなたか教えて下さい。
小規模個人再生を申立て、開始決定後、再生債権届出がなされた会社数社すべてに対し、
元金以外の損害金、利息部分についての異議を出しました。
すると債権者のうちの1社から、「認める額が、元金のみのところ、少しでも上積みしてもらえないか」という打診がありました。
検討する旨回答しましたが、よくわからないのは、債務者が異議申述後、債権者からのこのような打診に対し、「じゃあ、全部は認められないが、少し認める額にのせよう」となった場合に、その後どの手続で金額が確定するのでしょうか?裁判所に報告しなくて良いのでしょうか?
具体的に言うと、元金100万円を認め、利息・損害金250万円は認めないとしていたが、利息・損害金10万円だけは追加して認めようとする場合、それは、債務者と債権者が協議しただけで、その110万円という金額を、再生計画案と弁済計画表を提出する際の確定債務額として書けばよいのでしょうか?
説明がうまくなくてすみません。 伝わるでしょうか?
11/18 21:36 すいません、自宅からなので手元に資料がないのですが、異議...
すいません、自宅からなので手元に資料がないのですが、異議を述べた債権については、再生委員の調査&裁判所の評価に委ねるのではなかったでしょうか。そして再生委員の費用は異議を述べた方が負担するように記憶しています。
開始決定までの損害金について異議を出されたのでしょうか?
11/19 12:57 損害金の一部については、異議を撤回すればよいと思います。
損害金の一部については、異議を撤回すればよいと思います。
11/22 16:16 早々に御回答いただいたお二方、ありがとうございました。 業...
早々に御回答いただいたお二方、ありがとうございました。
業務に追われてお返事がおそくなり、失礼致しました。
東京地裁なので、既に再生委員がついています。
異議を出したのは、開始決定前までの損害金についてです。
方針転換等事情があり、受任から数年経っているため、
損害金を全部認めると金額がかさむので、異議を出す方針でした。
18日の匿名さんがおっしゃるのは、評価の申立で、債務者の異議に対し、債権者が申立を行ない、それに関して再生委員から意見書の提出がなされ、その後裁判所から出される評価決定に従うということではないでしょうか。
今回の債権者からの申出は、その評価の申立前の打診だそうです。
19日の匿名様がおっしゃる異議の撤回というのは、いつまでできるのでしょうか?
本件は、一般異議申述期間は11月8日から11月29日までです。
もう少し調べなくてはダメですね・・・。
引き続き、アドバイス頂ければ、嬉しいです。
11/24 10:46 再生計画案提出まで可能と思われます。
再生計画案提出まで可能と思われます。
11/29 17:05 匿名様、引き続きアドバイスくださり、ありがとうございまし...
匿名様、引き続きアドバイスくださり、ありがとうございました。
弁護士に報告し、異議を一部撤回すべく、債権者と交渉して
いくことになりました。
ありがとうございました。
またご相談するかもしれませんが、よろしく
お願いします。