■再生開始決定後の代位弁済
『 再生開始決定後の代位弁済 』
なんていうトピだと、
なにをいまさら・・・とお思いになる方も多いかとおもいますが。
一般的に、再生債権届出期間中に、保証会社が代弁による債権届出と
原債権者が取下げ or 債務なしの届出をするというパターンが多いでしょう?
ところが今回、債権届出期間、異議申述・評価申立期間が終わった後に、
保証会社が代位弁済をすることになりました。
代位弁済ですから、代弁日までの損害金を含めての金額を払うことになるのでしょうが、
①再生手続のなかで保証会社に認められる再生債権額はいくらになるのでしょうか?
②保証会社が担保権者の場合、別除権行使後の担保不足額が再生債権となりますが、
原債権者の再生債権額と代弁額との差額はどう扱われるのでしょうか?
よろしくお願いします。
11/24 9:58 債権届出期間、異議申述・評価申立期間が終わった後ですので...
債権届出期間、異議申述・評価申立期間が終わった後ですので、
その時点の債権額になります。
あくまでもあちらさんの都合ですから。