■個人再生(東京地裁)について基本的なこと
いつもお世話になっております。
今度初めて東京地裁に個人再生の申立をすることになりました。
とても基本的なことでお恥ずかしいのですが、あまりに基本的すぎて
あの忙しそうな東京地裁20部に聞くのも躊躇してしまいまして。
あらかじめ20部に行って申立書類一覧のようなものはもらってはいるのですが、
以下のことがよくわからず困っています。
1.以下の書類は、申立時に必要なのか、開始決定後で良いのかわかりません。
・報告書(民事再生法124条2項、125条1項)
・財産目録
2.債権者へ開示請求した際の回答(取引履歴等)のコピーを添付する必要は
あるのでしょうか?
3.主要財産一覧に記載する所有不動産の価格は、業者に見積もりをもらった額
(2社からもらっています)の平均値で良いのでしょうか?
この他にも何か重要なことがあれば、併せてご教示いただければ幸いです。
なにとぞよろしくお願い致します。
11/24 10:28 当方東京管轄ではありませんが、 同じ猫族。一般的な回答を・...
当方東京管轄ではありませんが、
同じ猫族。一般的な回答を・・・。
1 開始決定後に提出するものです。
2 必要ありません。
3.弁済額に反映する事もあるので、弁と相談してください。
11/24 10:55 1について 申立時には必要ないというのが原則ですが、東京...
1について
申立時には必要ないというのが原則ですが、東京地方裁判所の場合、全件個人再生委員がつくので、個人再生委員との打合せにさいして、提出を求められることが多くあります。
したがって、申立時に添付しないにしても、速やかに提出できるよう準備されておくことが望ましいかと思われます。
2について
これも再生委員によっては、追完を求められることがありますので、申立時に1の書面を一緒に出せるなら、疎明書類の一部として提出しておかれる方が良いと思います。
3について
上記ねこさんの回答のとおり清算価値総額を左右するので、計算結果を弁護士に報告の上、弁護士の判断を仰ぐのがよいでしょう。
11/24 23:14 ねこ様、匿名様 早速のご回答ありがとうございました。 仕事...
ねこ様、匿名様
早速のご回答ありがとうございました。
仕事中は書き込みできないので、この時間のお礼になったことを
ご容赦下さい。
1.2.の書面については、申立時までにいつでも提出できるように
準備しておくことにします。
>再生委員によっては、追完を求められることがありますので
なるほど。提出書類一覧にもそういった記載がありました。
この点に含みを持たせて書いてあったのですね。
それにしても初心者にはわかりづらい・・・・・
不動産の価値についても弁護士に打診してみます。
本当にありがとうございました。