■破産申立てについて
いつも有効的なアドバイスありがとうございます。
破産申立ての際、資産に所有権が申立人の車両があります。
既に初期登録から11年経過していますが、査定では20万円超の価格がつきます。
少額管財事件になる可能性はありますか。
また、換金対象になりますか。
ご伝授ください。
11/25 12:02 同廃か管財かの基準は、裁判所によって異なります。 どちら...
同廃か管財かの基準は、裁判所によって異なります。
どちらの地方か書いた方が、答えやすいかもしれません。
11/25 12:11 申立は東京地裁になります。
申立は東京地裁になります。
11/25 12:31 当地方では、初期登録から5年超えてて、かつ2500cc未...
当地方では、初期登録から5年超えてて、かつ2500cc未満で、かつ外車じゃなければ、査定書を出さなくて良い(基本的には価値なしとみなされる)ので、まずは査定書を出さずにゼロで上げてみますが…。
申し訳ありません、東京の事情は分かりかねます。
あと、他の財産がどのくらいあるかが分からないと、管財になりそうかどうかは判断できないのではないでしょうか?(当地方では財産の総額が同廃の判断基準の一つです。)
11/25 12:47 何で11年前の車が20万円つくんですかね? 車は、空き地、駐...
何で11年前の車が20万円つくんですかね?
車は、空き地、駐車場に放置ですかね。
廃車場への移動に10万円くらいかかりませんかね?また廃車の手続きの費用に2万円かかるとか、
動かそうと思うと車検は切れていて、
自動車税の滞納が3年分くらいあるとかないですか?
11/25 14:50 資産は、車両の他にめぼしい物はありません。 車両の査定金...
資産は、車両の他にめぼしい物はありません。
車両の査定金額に対し、話しが飛躍してきた様ですが、ご回答はその辺で結構です。
ありがとうございました。
11/25 15:02 仮に形式的価値が20万円でも 実質の価値は場合によっては...
仮に形式的価値が20万円でも
実質の価値は場合によってはないですよという
意味のつもりです。
車にさほど興味があるわけでも・・・・