■訴訟能力について
はじめまして。
訴訟手続き中に相手方(被告)が脳梗塞で倒れてしまい、訴訟能力がなくなってしまった場合、どのような手続きが考えられますでしょうか?
相手方が死亡した場合、受継の申立等が考えられますが、今回のケースの場合でも、受継の申立はできるのでしょうか?できない場合は、どのようにしたらよいのでしょうか?
ご教示いただけますようお願いいたします。
11/26 9:53 脳梗塞なりましたけれど、 死んでなくて, 訴訟能力がな...
脳梗塞なりましたけれど、
死んでなくて,
訴訟能力がなくなると思わないですが、
なにを思ってそう思われます。
11/26 10:17 事情知らなくてなんですが、 あの適当なところで、 手打...
事情知らなくてなんですが、
あの適当なところで、
手打ちにして安静にしてさしあげるのも今がころあいかも知れません。
11/26 10:39 ご返信ありがとうございます。 記憶障害・言語障害等があり...
ご返信ありがとうございます。
記憶障害・言語障害等があります。このことから、訴訟能力がないと判断したのですが…。
11/26 12:13 訴訟能力がない場合には、法定代理人を選任する必要があるか...
訴訟能力がない場合には、法定代理人を選任する必要があるかも知れません。
訟手続き中に相手方(被告)が脳梗塞で倒れてしまったのであれば、特別代理人の選任を検討しても良いかもしれません。
11/26 12:27 梗塞の具合は分らなくてあれですが、言語障害も言語療法士...
梗塞の具合は分らなくてあれですが、言語障害も言語療法士とかのリハビリ治療がありますし、「筆談の訓練もします」記憶障害も一時的で回復されるかたもあります。これのリハビリの訓練もあります。分りませんが、おそらく現在リハビリ治療中ですかね?頭部切開手術とかしてなくて、比較的(軽くて)すんでいる方、
でなくて、こん睡状態で、寝たきりで、意識が回復していない場合もありえますか
11/26 13:57 訴訟係属中に被告が(放送禁止用語ですけど)植物状態になっ...
訴訟係属中に被告が(放送禁止用語ですけど)植物状態になったとき、
民事訴訟法35条1項に基づき、特別代理人選任申立をして続けました。
トピ主さんの書き込みでは、詳しいことはわかりませんが、原告の立場では、被告の成年後見人選任申立はできませんから、35条1項の要件を満たすと思われますがどうでしょうか。