■重量税の債権届けについて
債権届けについて教えて下さい。
売掛金として、自動車の整備費・部品代・代行手数料・重量税の総額が
届けられました。代行手数料と重量税は非課税で計算しています。
重量税というのも債権として認められるのでしょうか。
どのように扱えばよいかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、
教えて下さい。よろしくお願いいたします。
以上
12/2 10:50 自動車重量税(じどうしゃじゅうりょうぜい)は、1971年に施...
自動車重量税(じどうしゃじゅうりょうぜい)は、1971年に施行された自動車重量税法に基づき、検査自動車及び届出軽自動車に対して課される日本の税金(国税)。原則として、印紙を購入し所定の納付書に貼付して納付する。自動車を新規登録(届出)した時や、継続検査や構造等変更検査を受け、車検証(届出済証)の交付を受ける際時に納付する。ちなみに、税収の三分の一は、道路関係の費用に使うことを目的とする自動車重量譲与税として市町村に譲与される。課税標準は自動車の数量に応じて、税率は自動車の区分ごと重量に応じてそれぞれ定められている。
12/2 10:56 税金と言っても一旦立て替えて、支払ってもらっているもので...
税金と言っても一旦立て替えて、支払ってもらっているものですから、立て替え金のような性格ではないですかね。