■職務上請求
戸籍謄本、住民票などの職務上請求をする際、事務職員の証明書を同封していますか?それとも弁護士の身分証明書?
3年前に別LOで働いていたときはこういうものは不要だったのですが、その3年の間に法律が変わったのか、弁護士の身分証明書の写しを同封してくださいといわれるのですが。
「使者(事務職員限定)」欄に自分の名前を書いて、事務職員の身分証明書のコピー同封でいいかなと思いますが、皆様どうされているのでしょうか?
10/21 15:39 補足ですが、 来年の6月以降からは緑と紫のが 外国人でも使...
補足ですが、
来年の6月以降からは緑と紫のが
外国人でも使えるようになると言っていました。
(↑弁護士会の方が)
10/21 16:10 Vicky様の補足ですが, 要は,来年7月からは,外国人登録とい...
Vicky様の補足ですが,
要は,来年7月からは,外国人登録という制度がなくなり,外国籍の人も住民基本台帳に載ることになるので,外国人の方であっても普通の住民票の請求をすればよくなるということです。
今年の4月に日弁連から,外国人登録用の職務上請求書は2012年6月末日をもって使用を終了します,という案内も来ています。
トピ主様のご質問に関しては,
日本で外国人登録をしている人で,居住地がわかっている人なら,居住地の市町村に外国人登録用の職務上請求を行うことにより,登録上の住所を調べることは可能です。
しかし,外国人登録をしていない人であればこの請求をしても判明しないし,居住地が分からない場合は,職務上請求のしようがありません。
この場合は23条の2照会や,その他の方法で調べるしかないと思います。
10/21 17:00 横で失礼いたします。 >aa82c9bea665様 ありがとうござい...
横で失礼いたします。
>aa82c9bea665様
ありがとうございます。
6月いっぱいまで使えるんですね。
ちなみに「絶対青で」と某役所に言われましたが、
移行期間の間はどちらでも良い、とかは無いのでしょうか・・・?
10/21 17:45 Vicky様 役所側がどう対応するのかはわかりません。 もっと...
Vicky様
役所側がどう対応するのかはわかりません。
もっとも,外国人登録法の廃止の施行期日はたぶんまだ定まってないと思います。
(入管法改正法・住基法改正法の公布日(平成21年7月15日)から3年以内(つまり最長平成24年7月15日)の政令で定める日から施行,とされていますが,その政令はまだ出ていないよう。)
ただ,2012年7月から施行と言われているので,それに合わせて,日弁連も現行の書式は6月末までで使用終了と言っているのだと思います。
施行日が決まっていないという意味でも,現時点で確実なことは言えませんが,法の施行日以降は,外国人登録制度が存在しないわけなので,「外国人登録原票記載事項証明書職務上請求書」を送って「外国人登録原票記載事項証明書」の交付を受けることは不可能でしょうし,役所が勝手に住民票の請求とみなして住民票を送ってくるとも思えません。
法の施行日をもって,旧制度から新たな制度に切り替わるわけなので「移行期間」はないと思います。
既存の職務上請求書の交換等ができないか,等については,各弁護士会に聞くことになると思います。