■小規模個人再生・異議撤回について
いつも勉強させていただいております。
現在、小規模個人再生を申し立ているのですが、債権者からの債権届出に対して
異議を出したところ、評価申し立てがなされることはなく、再生計画案を出す段階に至ってます。
再生計画案を出したところ、裁判所から書き直しを言われました。その段階になって、異議を出したことが間違いだと気付きました。撤回は今でもできるのでしょうか?
12/6 10:30 民事再生規則 (再生債務者による債権者一覧表等の開示) 第...
民事再生規則
(再生債務者による債権者一覧表等の開示)
第百二十四条 再生債務者は、・・・第百二十二条(異議の撤回)第一項の書面を裁判所に提出したとき、・・・は、一般異議申述期間の末日まで、これらの書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所若しくは事務所、再生債務者の代理人の事務所又はその他の裁判所が相当と認める場所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。
上記から異議の撤回は、異議申述期間の満了まで可能と考えられますが、どうでしょうか。
12/6 11:27 異議申述期間の満了まで可能 →さらに査定の裁判確定までは可...
異議申述期間の満了まで可能
→さらに査定の裁判確定までは可能
査定申立期間経過後、債権者集会の前日または、付議決定まで可能か。
→議論の余地あり。裁判所によって運用が異なる?
係属庁に照会されるのがよいと思います。