■将来利息について(お暇な方限定)
こんにちは。いつもこの掲示板には、勉強させられています。
今回は、みなさんの意見を聞いてみたく書き込みさせていただきました。
この掲示板でも、度々あがっていますが、ア○○ル、武○士、C○Jなどが、任意整理で分割返済の提案をするときに、和解後も利息を付けない(いわゆる将来利息)と和解できないという問題です。
東京三弁護士会統一基準(三会基準)では、「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金・並びに将来の利息の付けないこと」としています。
その基準に従い、今まで一括返済でも分割返済でも元金の和解をしてきましたが、最近の過払いバブルにより、消費者金融業者の経営悪化を理由かどうかわかりませんが将来利息を主張してくるようになりました。
私としては債務者保護の精神に立ち、絶対に認めたくはないと思っているので、他の書き込みにもあるように、上記の三会基準を主張し、元金での和解をと言っているのですが、なかなか応じてくれません。
最近ある債権者の担当者から「他の先生たちが将来利息を認めてくれるので、会社としてもこの方針でずっとやっていくとなった。」と言われたことがあります。
そこで思ったのですが、この将来利息についてみなさんどう思っていますか?やはり認めている事務所はあるのでしょうか?
そして、きっぱり断っている事務所で三会基準の主張以外に、やられていることがあればぜひ教えてください。
長文になり申し訳ありません。ぜひ、ご意見聞かせてください。
12/7 10:39 ぜクレサラ基準で「遅延損害金・並びに将来の利息の付けない...
ぜクレサラ基準で「遅延損害金・並びに将来の利息の付けないこと」としています。」となっているのか?
昭和の50年だいから、粛々と続いているクレサラ基準でなぜ利息を付さないかと言う基本的な(疑問)
クレサラ基準の下は東京弁護士会の相談センターの基準が起こりといわれています。
それは貸金業者との任意の交渉で問題となる点を整理、整えて一定の基準としたものでそのそれぞれに理由があります。
経験的に遅延損害金・並びに将来の利息の付けると、債権者側に早期に解決をはかる理由がなくなって、帰結全体として債務整理の解決を遅らせることになったから、その反省にたってこの基準があるもので、ただでさえ、経済的苦境にある方の解決をおくらせるのは合理性に欠け、本来の目的から離れるものです。そそれに早期解決は結局は債権者の求めることでもあります。みかたによれば、本来たった今元金と利息を一括で弁済してほしいはなしで、それができないから、将来できるであろう弁済原資で何とか返済する話をつけている作業です。それは債権者も分っていて納得で相当長期にわたり元金の分割ですきなくとも、一部の乱暴者を除いて、大手、準大手は、全く協力してきた経緯があります。それはなによりも、付さないことが、本来の目的に合致して合理的であり、債務整理村の正当な住人にとってメリットが多きかったことに理由があるといえるでしょう。
だから何よりも債権者自身がこのクレサラ基準を遵守するべきです。もっと言ってしまえば、クレサラ基準は債権者のためにあるようなものです。そのことを再確認させる必要があります。
クレサラ基準の法規性
クレサラ基準を法定するこころみは過去にあったと聞いていますが、
なぜ法定されていないのか、自分で草案するつもりになってみると分ると思いますが、債務整理の任意のいろいろの基準はその時代時代の(たとえば今当たり前の利息制限法に引き直すことも。かつて議論があった時代があります。それを争う裁判も多くありました。その経緯が今のクレサラ基準に影響を及ぼしています)消極的立法の出る出ないに多く影響を受けて、常にバージョンアップが必要であり、仮に、その幾つかを法定しても、判決一つあれば、フットワークの悪い国会で直ぐに改正が必要であってもなかなかできないということになって、支障をきたすことが懸念される。それなら、広く債務整理村における正当な住人の慣習として、それが法定されるよりも、柔軟にフットワーク良く、実質的に機能する道をえらぶことになったようです。
クレサラ基準は法律でないでしょう、うんぬんには、この辺の話で納得をしてもらう努力をしてます。
消費者金融の担っている役割
商法上の会社、企業なので、その形式的目的は利潤の追求となるのだろうけれど
実質は、国の不十分な(生活保護等にあらわれるように、)25条周りの最低限のセーフティネットをこのむと好まざるにかかわらず、公益法人性を期待されていると言えると思えます。
その期待のこたえることが出来ていると国から思われる会社だけが生き残れ、思われないないところがふるいから落ちていきます。何がしを付すことを言い出している先はふるいから落ちますよと教えてあげてください。
利息制限法引き直し、元金分割以外の任意整理の模索
この前、とうとう某信販の全部の開示が法内の履歴がきた。残ありで90万だった。
民事法定利率に5%で引き直してみた、3万くらいになった。ちょっと減額がありすぎるかな。
今後6%あるいは14.6%とか試してみようと思ってます。
以前に任意再生を試みたことがある。債権の総額を最低弁済額の100万円を原資に按分で、その代わりに3年で無く一括で弁済する内容だ。債権者は、ただの元金カットの一括の提案と受け取ったみたいで、1.2社しか提案でjは合意できなかった。しかし。しかしその後元金で分割には直ぐに応諾だったので、布石的には有効かも知れません。
頑張れるだけ頑張ろうと思ってます。