■答弁書を裁判所と相手方弁護士に送る場合
混乱していますので誰が助けてください。
うちの事務所ではまず答弁書を裁判所と相手方弁護士にFAXで送ります。
裁判所には答弁書と委任状、相手方には答弁書のみFAXするのですが、送付書(受領書つきのもの)には送るものを
裁判所宛てのものには―答弁書、委任状
相手方弁護士宛てのものには―答弁書
と別に作っています。
その後、裁判所に答弁書正本・副本と委任状を一緒に郵送しているのですが、これってあってますか?
答弁書の副本は裁判所ではなく相手方弁護士に郵送してしまってよいのでしょうか?相手方弁護士に郵送するとなるとFAXで送っているのに、また送付書(受領書つきのもの)をつけるのでしょうか?裁判所に送った副本は、裁判所が相手方弁護士に郵送しているのでしょうか?
第一回を欠席する時では何か違うとかありますか?(クリーンコピーが両方裁判所に届いていた方がよいとか?期日がせまっているときは両方を裁判所に郵送しなきゃなのか。)
みなさんどうされてますでしょうか?
どうか教えてください。
12/7 13:59 とりあえずFAXを送れば提出したことになるので、必ずクリーン...
とりあえずFAXを送れば提出したことになるので、必ずクリーンコピーを用意しなくてはならない、ということはないと思いますよ。
委任状はFAXではまずいと思いますので、原本を裁判所に郵送…というのはわかりますが、副本は期日に参加されるなら当日にクリーンコピーを相手方に渡す、というのでも差し支えないのでは?
裁判所に正本を郵送する場合に副本を同封するか…ということについては、先生に確認された方が良いと思います。
通常、相手にFAXで直送せずに、裁判所に正本と一緒に副本も提出した場合には、相手方の事務所に「副本が届いているので取りに来てください」という電話が入ります。相手方が遠方の事務所であれば、原告が予納している郵券の中から送料分を使って裁判所経由で郵送ということもあります。
相手方に副本のクリーンコピーを郵送されるなら、先にFAXで直送している場合には、受領書は同封せずに、送付状に「○月○日にFAXでお送りしたもののクリーンコピーです」と記載して一緒に送れば良いと思います。
但し、相手方から受領書が返信されていないようでしたら、催促の意を込めて再度受領書も同封する場合がありますが…
事務所や先生の方針によって違うと思いますので、上記はご参考までに…
12/7 21:54 早速ありがとうございます。 弁もあやふやです。たぶん以前は...
早速ありがとうございます。
弁もあやふやです。たぶん以前はFAXで送らず正本副本とも裁判所に郵送していたので。
相手方が代理人弁護士がついている場合は相手方弁護士へFAX後、裁判所にわざわざ送らずとも相手方弁護士に郵送して良いってことでよろしいのでしょうか。
裁判所としてはFAXで直送してるのになんで副本まで送ってくるんだ、と思うのでしょうか?郵券使って送ることになるし。
12/7 22:27 過去トピを参考までに 「教えてください!直送の意味」 http:...
過去トピを参考までに
「教えてください!直送の意味」
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1123.php
あと、このトピ「文書提出命令申立書について」http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1439.php
に貼られているリンクをたどると、ファックスで可とそうでない書面がわかりますヨ。
>相手方が代理人弁護士がついている場合は相手方弁護士へFAX後、裁判所にわざわざ送らずとも相手方弁護士に郵送して良いってことでよろしいのでしょうか。
上のリンクから、答弁書はファックス可なので、改めて郵送の必要はないです(ただ、汚かったりすると相手に申し訳ないのでクリーンコピーが必要になるでしょう)。あるいは期日に余裕があれば郵送のみ(受領書を入れて)でも良いと思います(と、うちの事務所ではやってますが・・・)。
12/8 10:23 そうですね、上記の方がおっしゃっているように、 まず、直送...
そうですね、上記の方がおっしゃっているように、
まず、直送の意味ですね。
直送は「裁判所を経由せずに相手に直接送る」ことなので、郵送でもFAXでも直送といいます。
直送してもよい書面と、そうでない書面があります。
つぎに、裁判所に出すにあたって、FAXで送ってもよい書面と原本でなければいけない書面を把握しましょう。
今回は答弁書ですので、直送可・FAX可です。
質問者さまはまず裁判所と相手方にFAXで送っているので、その後受領書が届けば、裁判所にも相手方にも郵送する必要はありません。
また、委任状は相手方には渡さない、FAX不可なので、裁判所に持参・郵送の必要があります。
以下、私の事務所での運用ですが。
基本的に裁判所には持参・郵送です。(クリーンコピーをくださいと言われるのが面倒なので。近いし。)
相手方には少ない枚数の場合はFAXで直送します。(郵送はしません)
細々した書証なんかや枚数が多い場合はFAXだと読みづらいし、あまり多いと迷惑になるので、郵送します。
同じ書面でも裁判所には郵送、相手方にはFAXでも構わないということです。(まぁ逆も可)
結果、今回の質問者様の場合、裁判所に正本・副本を送るならFAXする必要はありません。
逆に言えば、FAXしていれば郵送の必要はありません。
ただ、裁判所経由で相手方に送るとタイムラグもあるし、郵券も余計にかかるので、直接送った方がいい!というのが「直送」です。
12/8 17:48 皆様大変丁寧な回答をありがとうございましたm(_ _)m よくわ...
皆様大変丁寧な回答をありがとうございましたm(_ _)m
よくわかりました。