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財産分与について

2010/12/8 15:37
匿名(ID:4a44d8777e3b)

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12/8 20:23 主張は可能だと思います。 ただ、その主張を裁判所が認容する...

◆ 大阪の事務職員2010/12/8 20:23(ID:c137834135f9)

主張は可能だと思います。
ただ、その主張を裁判所が認容するか否かはケースによると思います。

12/9 9:21 婚姻破綻を推認する事実として別居があげられますが,裁判所...

◆ m2010/12/9 09:21(ID:ddffcd182932)

婚姻破綻を推認する事実として別居があげられますが,裁判所は,原則として,家庭内別居は「別居」と評価しないと聞きます。同居している以上は,いまだ夫婦の協力関係を維持していると考えるのでしょう。

したがって,家庭内別居を開始した時期を,財産分与の基準とすることはできないと思います。この場合は,口頭弁論終結時となるでしょう。

調停の場合は,話し合いですから,申立日を基準にすることも許されると思います。もちろん,相手方が応じるかどうかは別問題です。

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