■再生計画案について
初歩的な質問で申し訳ないのですが、再生計画案の再生債権に関する権利の変更について教えて下さい。
①清算価値での個人再生で清算価額総計が1,476,710円
②最低弁済額が6,716,915円
上記の額を3年間(36回・ボーナス払なし)で支払う場合
免除率は①÷②×100%=78.01%(切上で計算しています)
毎月の分割弁済は①÷36=41,020円
つまり 「毎月末日限り 4.012%の割合による金員(毎月の支払分・合計36回・1円未満の端数 を切り上げた額とし...」
という計算方法になるのでしょうか?
返済額総額シートを提出したときに毎月払の返済割合は2.78%で計上して下さいと裁判所から補正があり、弁護士に確認したところ「裁判所が言ってる2.78%は100万を36回で返していく場合の再生の場合のパーセンテージだから、清算価値額での再生の場合は↑の計算で間違いない」
ということだったためそのように回答したところ、裁判所からは「それでOKです」との回答がありました。
しかし返済計画表を提出する段階になって弁護士が「これ2.78%だよね?」とま逆のことを言い出しました。
今回申立をした裁判所も不思議な部分が多々あり、120条書面と再生計画案の提出期限が同じであったり、「清算価値保障原則の基準時は再生計画案認可決定時」であるから、認可決定が出るまで財産に変動がある人は今後の清算価値の増加も見越した再生計画案を作成して下さい」と言ってきています。
(開始決定時の清算価値で弁済額が確定すると思っていたのですが、これでは認可決定まで弁済額が不明となってしまうと思うのですが...)
長々と申し訳ありませんが、通常の清算価値での再生の場合、上記の計算があっているのか、それとも突然弁護士が言い出した2.78%の割合で返済していくのか教えて下さい。
弁護士に聞いても裁判所書記官に聞いても、どちらの言っていることも意味がわかりません。別の管轄の裁判所に聞いてみるつもりなのですが、世間一般の再生計画案の作成の仕方を教えて下さい。
お願い致します。
12/9 9:44 >②最低弁済額が6,716,915円 再生債務(基準額)ではないで...
>②最低弁済額が6,716,915円
再生債務(基準額)ではないですか?
6,716,915円の1/5が¥1,343,383 なので、
清算価値の1,476,710円が最低弁済額になるっていう状況
ととらえていいですか?
毎月の弁済割合は、『割合』ですので、弁済する金額に左右されません。36回払いならすべておなじでしょう。
12/9 9:55 すみません。 ちょっと確認ですが ①÷②×100%の②は、再生債権の...
すみません。
ちょっと確認ですが
①÷②×100%の②は、再生債権の総額じゃないんですか?
12/9 10:41 うーんと、質問が間違ってるのか、ちっと混乱してるのかな。②...
うーんと、質問が間違ってるのか、ちっと混乱してるのかな。②は確定債権額のことかしら??①÷②×100=78.01でもないし。
きっと、(②-①)÷②×100%=78.01(免除率)ですよね。
なので、弁済率は21.99%。
返済する額は6,716,915×21.99%=1,477,049円←清算価値より少しだけ多くなる。
これの36回払いで41,029円を毎月返済することになるかと思いますがいかがでしょうか??
「毎月末日限り・・・」のくだりは、 「4.012%」じゃなくて、「各36(3カ月まとめて支払うなら→12です)分の1の割合による金額を支払う」ではないでしょうか。
12/9 10:58 ②は再生債権の総額ですね? 細かいですが免除率は (②-①)÷②...
②は再生債権の総額ですね?
細かいですが免除率は
(②-①)÷②×100ではないかと。
本題ですが、再生計画案の文言は
「権利変更後の再生債権について、次のとおり分割弁済する。(中略)~~パーセントの割合による金員」
となっていますか?
その文言になっているなら、
「毎月の返済額が権利変更後の再生債権の何パーセントを占めているか」
を計算してその金額を~の部分に記載することになりますね。
毎月の弁済額=41,020円
権利変更後の再生債権=免除を受けた後の弁済総額=1,476,710円
41,020÷1,476,710×100=2.77…
なので、計画案に記載するのは2.78の方だと思います。
計画案の文言が
「100万円の~%を毎月返済する」
となっているなら確かに4.012%になりますが。
お使いの書式の文言から、「何の何パーセントを毎月返済するのか」を一度整理してみられると良いと思います。
12/9 11:32 ちなみに、免除率を切り上げてしまうと、 弁済総額が、基準を...
ちなみに、免除率を切り上げてしまうと、
弁済総額が、基準を下回ってしまうので、
不認可のとなります。
切り下げないといけません。
12/9 11:59 「切上で計算」と書いてはいらっしゃいますが、 実際に計算し...
「切上で計算」と書いてはいらっしゃいますが、
実際に計算してみると78.01はちゃんと小数点以下第3位で切り捨てた額になってるみたいです。
12/9 12:01 ↑ 訂正します。 額→パーセント
↑
訂正します。
額→パーセント
12/9 13:29 清算価値保障についてですが、 「個人再生も実務Q&A100...
清算価値保障についてですが、
「個人再生も実務Q&A100問」(H20,きんざい)の81ぺージに載っています。
清算価値保障は、「認可時を基準とする」そうですが、
実務的には、申し立て時から開始決定までの間の変動だそうです。
開始後の、財産状況報告書を基準っていうことではないでしょうか?