■訴訟係属前の被告死亡
初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。
ある敷金返還訴訟で提訴後に被告が死亡していることが判明しました。
戸籍を調べたところ、現時点で被告に相続人A(子)1人がいることがわかっています。
他の相続人の有無は不明です。
裁判所には「被告訂正の申立」をしてくれといわれています。
この場合、
①相続人が複数いる場合でも、相続人Aのみを被告として全額請求できる。
②相続人が複数いる場合は、相続人全員を被告としなければ、全額請求できない。
(その場合、連帯債務(「連帯して支払え」)とできるか?)
可分債務なので、原告としては、各相続人法定相続分での請求しかできない
と考えると②となりますが、やはり②になりますでしょうか?
このようなケースは初めてですので、よろしくお願いします。
12/13 16:29 相続人が複数いる場合は、相続人全員を被告としなければ、全...
相続人が複数いる場合は、相続人全員を被告としなければ、全額請求できません。
その場合、連帯債務ではないので、原告としては、各相続人に対しては法定相続分での請求しかできないことになります。
12/13 16:43 本題からそれるかもしれませんが、要件事実論でいう、相続の...
本題からそれるかもしれませんが、要件事実論でいう、相続の「のみ説」「非のみ説」の話ですね、こりゃ。
通説の「のみ説」の立場からすれば、原告の立証責任としては、
Y(当初の被告)死亡
AはYの子
のみ主張すれば足り、「他にも相続人がいる(ので、全額の請求はできない)」という主張立証はAの方でしないといけないことになります。
12/13 23:03 お忙しいところ、回答ありがとうございます。 やはり、全員...
お忙しいところ、回答ありがとうございます。
やはり、全員を相手にしないといけないのですね。
のみ説でAのみを相手どって、主張立証をまつのも手ですかね。。
再度検討してみます。
ありがとうございました。