■給与口座の変更について
毎日、こちらのサイトで勉強させて頂いております。
この度、債務整理の受任時においてのご質問をさせて頂きます。
埼玉りそな銀行が依頼人の給与指定口座なのですが、同行同支店にカードローン債務があり、代理人が入っても給与が入金されてしまえば債務と相殺になると銀行の御客様担当者に言われてしまいました。
しかし、介入しなければ、次月の給与時に返済が行われてしまいます。
(ちなみに破産予定なので、偏頗弁済になってしまいますか・・?)
給与は差押対象ではないと思ったのですが、別件で地方銀行に給与が一時凍結だったか、相殺されたかで大変な思いをしたと先生が話していたので、埼玉りそなも地方かな?と思い、介入を遅らせるべきか悩んでいます。
ちなみに給与口座の変更が来年2月以降とのことです。
もしも、こういった件でお詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご教授下さい。
12/16 17:06 >>その別の決済口座には給料が振り込まれないものにす...
>>その別の決済口座には給料が振り込まれないものにすれば
>>いいのですかね?
もちろん、いいでしょうね。
ただ、今回のお話しだと、給与の振込指定口座変更が早くて
2月ということでしたので、内容としては変わらないと思い
ますが。
もちろん、決済口座自体を閉じて新たに開設するとなると
それなりの理由が必要でした。
今般の事案は、銀行に債務が残存しているという時点で、この
口座の解約は、たとえ書類が揃っていたとしても、銀行(各銀行
によるとは思いますが)の規定で非常に困難なものであると
思います。
信頼云々については、私には分かりません。
依頼者のために最善を尽くしたいとは思っていますが、依頼者が
判断することですので。
12/16 17:23 僕も実は余り好きではないんですが、気持ちを形に見せるの...
僕も実は余り好きではないんですが、気持ちを形に見せるのは大事かも知れないと人には言います。
内容がしっかりした充実したものであれば、そとの包み紙が新聞紙でも良いのかもしれませんが、多くの品物はデパートの包装紙のように綺麗に包まれます。
それでお客さんのところに運ばれるのです。
そんな感じです。