■強制執行停止、担保供託について
いつも利用させていただいております。
当方、司法書士事務所の事務員です。
どうしても調べきれないことがあり質問させていただきます。お知恵を拝借できればありがたいです。
先日、過払い訴訟で控訴されました。相手方はア〇フルです。特に争点は無いので、先延ばしが目的かと思います。
控訴に際し、「強制執行停止決定」がなされ、また「相当の担保金」が「供託」されているそうです。ちなみに、強制執行には着手しておりません。
裁判所としては、『担保をある程度積んだのだから強制執行は停止(禁止)させるか』と考えたのでしょうが、ここでどうしても気になることがあります。
もし、控訴審の途中で、相手方が(先日の武〇士のように)会社更生等の法的整理の手続きに入った際は、上記担保金はどうなるのでしょうか?
もし(控訴審勝訴後に)優先的にもらえるのであれば、特に先延ばし目的の控訴提起を恐れることはないですが、更生申立て後に優先的にもらえるとも確信できません。
初歩的な質問かも知れませんが、どうか宜しくお願い致します。
長文失礼致しました。
12/17 15:29 初歩的な問題ではなく、非常に難しい問題ですよ。 武富士の件...
初歩的な問題ではなく、非常に難しい問題ですよ。
武富士の件で同様の問題があちこちで起こっていると思います。うちでも実際にあるので、調べてみました。
基本的には、優先権はないので、担保金をそのままもらえるということにはなりません。
ただ、強制執行の停止が不法行為になる場合などに限って、優先的に受け取れることになります。
ですので、控訴審が解決する前に倒産されてしまうと、回収できない可能性も十分にあります。
その場合、担保金は債権者全体への配当にまわるだけです。
どうしてもリスクを避けたいなら、早期和解して支払を受けるよりありません。
12/17 23:29 破産手続あるいは通常の再生手続ならば、担保金について 特別...
破産手続あるいは通常の再生手続ならば、担保金について
特別の先取特権=別除権として権利行使できる可能性はあったと思いますが、
(民訴259条6項、77条)
武の場合は、会社更生手続であることがネックだったと思います。
実際、明らかに不当な控訴という印象を受けるケースばかりだったような…
債務者が倒れてしまえば、それまで取れていたものも取れなくなりますが、
そこは、債務者の最新情勢を見つつやるしかないですね。
お金がない、今にもつぶれるといい、安い金額での和解を求めながら、
判決や執行の段階になると突然満額払ってく業者などはいくつもありますし。
とりあえず、単なる引き延ばし目的と見られる不当な控訴については、
裁判所に断固、その旨主張し、速やかな棄却を求めて下さい。
司法書士事務所さんですと、控訴審のほうは弁護士を紹介する形になるのでしょうか?
12/19 0:49 ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。 本当に...
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
本当に悩ましいです。
先方の提案は、①控訴審まで争う、②半額なら3カ月以内の返還、です。
司法書士は武富士がつぶれるまでは徹底抗戦一本でしたが、最近はどちらかを依頼人に選んでもらってます。。。
でも、和解(半額)になると悔しいですよね。
当方は控訴審は原則として本人支援になりますよ。
1/5 22:11 畝山社中発起人組合(平成22年10月8日覧)は参考になると思いま...
畝山社中発起人組合(平成22年10月8日覧)は参考になると思いますよ。
1/6 7:52 畝山社中発起人組合ブログ(平成22年10月8日項と同年11月7日項...
畝山社中発起人組合ブログ(平成22年10月8日項と同年11月7日項)は大変参考になりますよ。
1/6 19:48 匿名さま 畝山社中発起人組合ブログ拝見しました。 非常に参...
匿名さま
畝山社中発起人組合ブログ拝見しました。
非常に参考にありました。ありがとうございました。
ただ、結局ははっきりしなそうですね。。。
最終手段として、近日中、裁判所に聞いてみることにします。
明確な回答が得られれば良いのですが、、、
1/6 21:08 上のブログは理論的な部分では参考になるかと思いますが、実...
上のブログは理論的な部分では参考になるかと思いますが、実際にどうしたら良いのかについては触れられていませんので、横から補足させていただきます。
担保の処理については裁判所に聞いても教えてくれないと思います。
結局は、強制執行停止が不法行為にあたるかどうかによって左右されます。
会社更生の事例は知りませんが、破産の事例では過去に裁判例がいくつかあります。
ポイントとしては、
・強制執行の停止が存在しなければ回収が可能であったといえるか
(仮執行宣言付き判決を得てから倒産までにそれだけの時間的余裕があったか)
・強制執行停止&控訴が、単なる引き延ばしでしかないなど不当なものであったか
という点がどうなるかの問題です。
これらについては、管財人から担保放棄の了承を得るか、会社更生手続き終了後に個別に訴訟手続等を行って債務名義をとるしかありません。
いずれにしても、債権調査期間が終わるくらいまでは管財人も方針を決定できないでしょうし、裁判所に聞いても裁判所が関与すべき事柄でもありません。
なお、債権届出書には過払金のみでなく、「不法行為による損害賠償請求権」もあわせて記載する必要があると考えます。
供託金により担保されるのは損害賠償請求権のみなので、損害賠償請求権を届け出ておかなければ理屈が合わないからです。
基本的に誤りはないと考えていますが、一応各自の責任でご参考にして下さい。
いずれにしても、弁護士による法律判断が必要な案件です。
1/15 18:02 上記ブログの作者です。 不法行為に基づく損害賠償請求権と...
上記ブログの作者です。
不法行為に基づく損害賠償請求権として届け出をしなければならない、という意見がありますが、ワタクシは違うと考えております。
上記ブログの案件は、控訴審結審後判決直前に開始決定が出され、判決は言い渡しをした事例です。
確定判決の前の段階では、不法行為に転換する事はありえないと考えています。
破産や会社更生法の開始がなされると、確定前の訴訟手続きについては、全て中断します。すなわち、相手方に請求する債権は、確定前であり、届け出その他手続法の中に用意されている債権確定手続きを経て初めて、債権として確定するのです。
上記の事例も、判決効は発生せず中断している状態です。すなわち、債権としても不確定状態であるの間違いありません。
とすれば、不法行為に基づく損害賠償請求権に転換するのは、まさしく債権届け出とその確定以後の話なので、そもそも不法行為が成立する時期が異なると考えております。
ですので、手続きとしては、まず債権を届け出を行い、確定判決と同じ効力を発生させ、それによって同時に不法行為が成立し、損害賠償請求ができるようになる、と、弁護士さんたちと話し合っております。
さらに、ご指摘の、
> ・強制執行の停止が存在しなければ回収が可能であったといえるか
(仮執行宣言付き判決を得てから倒産までにそれだけの時間的余裕があったか)
という最高裁判例の論点は、具体的にどこそれの講座にいくらも無かったなどという事情の事ではなく、抽象的に見て、あまりに仮執行宣言付判決、から破産手続き開始が短い、例えば1、2日などというような場合のみを指すと考えられます。
したがって、強制執行停止直後とか、判決を得た直後に停止という場合を指し、それ以外は当てはまらないと考えています。
なお、ワタクシのブログに挙げられているジュリスト(当時最高裁調査官髙部眞紀子氏執筆)においても、破産宣告(旧法下)により、不法行為に基づく損害賠償請求権の発生の余地があるとし、確定的な不法行為の発生をただちに認めていません。債権の確定についての解説も、それを裏付けています。
会社更生法の債権確定手続きが、旧破産法とほぼ同じである以上、確定的に手続きによる弁済額がはっきり分からない限り、不法行為とするのは、法的に見て不可能であると考えます。
1/15 18:10 上記ブログの作者です。 コメントに誤りがありました。 不...
上記ブログの作者です。
コメントに誤りがありました。
不法行為成立の時期ですが、
債権が確定し、再生計画の効力が確定した時
と考えます。
計画により受けられる弁済金額が分からない限り、「損害が確定しないからです。
したがって、やはり債権届け出は、過払い金として届け出をしなければならない、と考えます。