■管財事件の配当実施日について
管財事件の簡易配当実施日についてお尋ねです。
配当日は,配当見込通知書から1か月以内とのことと記載している文書をみましたが,これは,絶対に守るべきものなのでしょうか?
2~3日過ぎては,いけないのものでしょうか?教えていただけないでしょうか?
年末の休みの関係で,悩んでます。。。
12/17 12:30 事務所が休みになって振り込めないんです? 先日付の振込み...
事務所が休みになって振り込めないんです?
先日付の振込みとか工夫できませんか?
12/17 12:40 事前に用紙を記入して予約という形で銀行に受けてもらえませ...
事前に用紙を記入して予約という形で銀行に受けてもらえませんか?
件数が100件を超えるものについてはATMではなく、全部窓口にしてしまうこともあります。
その辺は費用対効果でご検討を。
12/17 13:32 nontさん こちら東京で、そういった期限は見たことがないので...
nontさん
こちら東京で、そういった期限は見たことがないのですが・・・
東京地裁では配当通知から5週目が配当日となっていて、それは厳密に通知を出した日からという意味ではなく、「その週のうち管財事務所の都合がいい日に」という解釈みたいです。
(以前地裁に聞いたことがあります。)
担当部に確認してみては?
配当が遅れるのはあまりよろしくないですが、事情があれば・・・
もしくは異議期間が満了しているなら前倒しも可だと思います。(これも裁判所に確認してください)
うちが利用している銀行は振り込み用紙の預かり等してくれません。
融通がきかない・・・
管財口座についてはカードも作らないので窓口で3時までにしないといけないですし。
多いと大変ですよね。