■公立保育園の保育料は非免責債権でしょうか?
年末の慌ただしい中すみません。ご存知の方教えて下さい。
公立保育園の保育料は租税債権ではなくても、非免責債権になるのでしょうか?
また、根拠条文も教えて頂ければありがたいです。
以上、宜しくお願いします。
4/29 8:59 それは留保しても、債権者一覧表には掲載しておかないと 今...
それは留保しても、債権者一覧表には掲載しておかないと
今度は本当に非免責債権(知っていて届けなかったのも)に昇格しますので、
一覧表には掲載だけはしておきましょう。
4/29 9:55 あの、そう、タイトにすべての白黒をつけることもないです...
あの、そう、タイトにすべての白黒をつけることもないです。
破産の場合は、その色々のお客様の状況で、また、立場で、色々の考え方に立てる方が、幅があって楽(有利)なので、こうもり(ある時は、自分は鳥の仲間だ。またある時は動物の仲間だ。と言って、その場の都合にあわせて、ポリシーが無い)みたいに、玉虫色のように色々の考え方が出来ることを知っておくにとどめるのも有りです。
5/17 16:30 児童福祉法56条7項は、都道府県や市町村が一定の必要性か...
児童福祉法56条7項は、都道府県や市町村が一定の必要性から支弁した費用についての、扶養義務者に対する請求(求償?)について規定したものであって、同条1項、2項5項の場合というのは、いずれも通常の保育料は含まれないと思いますが。
私立の保育所が国税徴収法を前提とした権限を持っていたら、ちょっと怖いです。
5/17 18:03 児童福祉法第56条 10 第1項から第3項まで又は第7項の規...
児童福祉法第56条
10 第1項から第3項まで又は第7項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第1項に規定する費用については国税の、第2項、第3項又は第6項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。
保育所保育料については、上記規定により法律に基づく強制徴収ができるとされているので、これらは公課扱いとなり、破産法上も非免責債権となる、と考えられるのではないでしょうか。
5/17 18:07 上記コメントについて あくまで公立保育園のばあいであって...
上記コメントについて
あくまで公立保育園のばあいであって、私立保育園については適用がないと考えます。
5/17 22:12 児童福祉法56条3項に基づき、本人あるいはその扶養義務者...
児童福祉法56条3項に基づき、本人あるいはその扶養義務者から徴収する額(第50条第6号の2に規定する保育費用又は第51条第3号若しくは第4号に規定する保育費用の一部)のことを、通常「保育料」と呼ぶのです。
なので、公立の保育所の保育料は、同条10項に基づき、滞納処分可能な債権ということになります。ということは、破産法上は「租税等の請求権」(97条4号参照)に該当し、すなわち非免責債権であると思います。
実際に実施する例はまだ少ないとは思いますが、「保育料 滞納処分」で検索すると、実際実施している自治体もあるようです。
私立の保育園は、地方公共団体ではありませんから、その保育料は私債権にすぎず、もちろん滞納処分を実施する権限もありません。租税等の請求権ではいので、非免責債権にはなりません。
ちなみに、公立であっても、自治体から民間に保育料の収納を委託されてるケースなどもあり、内容を丁寧に見る必要があります。滞納処分の権限は民間に委託することはできませんが、だからといって、収納が民間委託されている場合に絶対滞納処分がありえないとは私は思わず、あくまで私見ではありますが、必要があれば、委託元である自治体が自ら滞納処分を実施する可能性は残っていると思います。
5/21 14:25 5月17日の私のコメントは、最終改正が平成6年の児童福祉...
5月17日の私のコメントは、最終改正が平成6年の児童福祉法を参照したもので、全くの見当違いになっております。
もし、混乱させたとすれば大変申し訳ありませんでした。
5/21 14:39 でも、もう申し立てるだるな。債権者一覧表に上げてると良いが。
でも、もう申し立てるだるな。債権者一覧表に上げてると良いが。