■別除権付債権の配当参加について
破産事件の別除権付債権の配当参加について、どなたか教えてください。
不動産謄本には、次の記載となっています。
A銀行 極度額5000万円 根抵当権設定
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元本確定
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B保証協会 一部代位弁済による根抵当権一部移転 弁済額3500万円
B保証協会より3500万円の求償権の届出と、代位弁済後の遅損金債権150万円の届出を受けております。
他の別除権者申立てで、競売事件も併行して進んでおり、
弁との相談の結果、3500万円については不足額証明がなされるまで配当対象に入れず、遅損金についてのみ配当対象として配当許可を得て、配当通知を発送しました。
ところが、B保証協会より、遅損金について配当参加させてもらって良いのかとの問い合わせがありました。
どうやらB保証協会の認識は、届出した求償権と遅損金との合算が、極度額5000万円を超えないため、配当手続きに参加できないのではないかという認識のようです(準共有?というのでしょうか...その点については不勉強です。申し訳ありません。)。
元本確定後の一部代位弁済、それによる一部根抵当権移転の場合、不足額証明がなされるまで配当対象と見なされないのは、弁済額の範囲という認識は間違いなのでしょうか?
根抵当権一部移転後も、当初の極度額5000万円の範囲で担保される(5000万円を超える部分しか配当参加できない)のでしょうか?
仮にそうだとすると、遅損金債権についても配当には参加できないということになりますので、配当表の更正をしなければ・・・とあせっております。
どうぞ、どなたかご指南ください。 よろしくお願いします。
1/6 18:00 一部移転なので(A銀行とB保証協会は同順位です), A銀行+B...
一部移転なので(A銀行とB保証協会は同順位です),
A銀行+B保証協会の合計金額が5000万円超えた部分のみが,その時点での配当に参加できる債権額だと思います。
(根抵当権の元本確定をしないと代位弁済が出来ないから行っているものです。代位弁済によて見かけ上複雑に見えるだけで本質は変わらないです。)