■土地の「履歴事項証明書」の請求について
おはようございます。
早速ですが、質問させていただきたいことがあります。
弁から、「○○(市区町村名)の土地の履歴事項証明書をとって下さい」と言われましたが、
それはこちらの書式http://www.moj.go.jp/content/000010792.pdfで請求できるものなのでしょうか?
法務局関係はまだあまり数をこなしていないので、調べてもピンときませんでした...。
申し訳ありませんが、くわしく教えて頂けませんでしょうか。
1/7 11:29 恐らく・・・その土地の所有者の変遷が知りたいか何かだと思うの...
恐らく・・・その土地の所有者の変遷が知りたいか何かだと思うのですが(でなくてどこから分筆したかを知りたいということもありますが)、意味的には「辿れる謄本まで取って」かなと思います。
なのでとりあえずそのテンプレの書式で、現在のものを取って、(例えばコンピュータ化による閉鎖とかになっていたら)、「この前の謄本も必要でしょうか?」と弁護士に聞いてみてはいかがでしょう(なお、電子化前の閉鎖謄本等は、そのモノ(不動産なら不動産)の管轄の法務局でないと取れない筈なので、気を付けてくださいね←余計なことだったらすみません)。
憶測で書いてるだけなので、何をどういう目的で取りたいのかはあらかじめ弁護士に確認したほうが(指示された時に、「所有者の交替を調べるのでしょうか?」とか聞けたら、こやつ・・・やりおる!と思われる・・・か・も)良いと思います。
1/7 11:35 基本的に履歴事項と登記簿謄本は同じものです。 電子化された...
基本的に履歴事項と登記簿謄本は同じものです。
電子化されたものと、原本を写したものは違うので、呼び名が違いますが、内容は一緒です。
一般の人は履歴事項とは言わず登記簿謄本と言っています。
よって、「履歴事項証明を取ってくれ」は、「登記簿取ってくれ」と同じ意味です。
1/7 11:39 お二人とも、素早いご回答ありがとうございました! 助かりま...
お二人とも、素早いご回答ありがとうございました!
助かりました!
とりあえず、登記簿を請求します(^_^)
登記印紙買いに行ってきます!
1/7 12:11 老婆心ながら… 登記印紙は今年度いっぱい(3月末日まで)で廃...
老婆心ながら…
登記印紙は今年度いっぱい(3月末日まで)で廃止ですから,
買いすぎないほうがいいですよ!
使い残したものは,収入印紙として使用できるらしいと聞いてはいますが…
それから,法務局に直接交付申請書を出しに行くなら,印紙はその場で買えると思うので,
あらかじめ買う必要はないと思います。
(郵便局では売ってないことも多いと思います。)
ちなみに,自分は最近もっぱら登記はネット申請なので,
法務局にも行ってないし,登記印紙も使っておらず(ペイジー払い),余ってます。
1/7 13:25 ID:48d6e6f65d62 の匿名様 登記印紙廃止も、法務局で印紙...
ID:48d6e6f65d62 の匿名様
登記印紙廃止も、法務局で印紙が買えることも、初めて知りました…!(・o・)
アドバイスありがとうございました♪♪