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破産手続開始・免責許可申立書の、資産目録一覧について

2011/1/12 21:09
nana22(ID:e811b32162f2)

初めて質問させて頂きます。
宜しくお願い致します。

破産手続開始・免責許可申立書の、資産目録一覧について質問です。

一覧の中に「相続財産(遺産分割未了の場合も含みます)」という項目がありますが、過去に相続した不動産を競売により処分済の場合、チェックは"有"になるのでしょうか?
処分済であっても過去に相続したことがあれば"有"になるのか、
処分済であれば"無"になるのか...皆さんはどうしていますか?

また、「過去2年間に処分した評価額又は処分額が20万以上の財産」について、申立時に2年以上前だった場合、例えば2年1ヶ月前でたった1ヶ月ほど過ぎているだけでも、それは申立書に記載しなくて良いものでしょうか。
厳密に言えば記載しなくて良いと思うのですが、それくらいだったら記載するようにしている等ありましたら、ご意見をお聞かせ下さい。

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1/13 15:17 相続財産について 私なら、処分済みなら相続財産は「無」に...

◆ 匿名2011/1/13 15:17(ID:4e6d579d2da6)

相続財産について

私なら、処分済みなら相続財産は「無」にチェックで、その相続財産を処分したのが2年以内なら「過去2年間に処分した財産」の方に記載します。


2年1か月前に処分した財産について

私なら、資産目録には記載しませんが、「申立てに至った経緯や事情」のところで、資産目録に記載するような内容(物の種類、処分時期、処分額、相手方、処分代金の使途など)をに一通り記載して、場合によっては「処分から2年1か月を経過しているため資産目録○番には記載しておりません」とか注記しておきます。


こうしておけば裁判所には事情が伝わるし、書記官が資産目録に書くべきと判断したら、そう言ってきてくれると思います。

1/13 18:58 当地では, 遺産分割が完了している場合は,単に,財産目録の...

◆ 匿名2011/1/13 18:58(ID:48d6e6f65d62)

当地では,
遺産分割が完了している場合は,単に,財産目録のところに記載するようになっています。

ただ,遺産分割協議が詐害行為に該当する場合があります。
(つまり否認対象)
なので,少なくとも,支払停止時以降に相続があった場合は,
遺産分割協議済みであってもその旨記載したほうがいいと思われます。
ぐぐったら,こんな記載がありました。
http://hasann.livedoor.biz/tag/%E5%90%A6%E8%AA%8D%E6%A8%A9

あと,自分なりに考えた相続に関する問題点としては,次のようなものがあります。
・相続したことが原因で破産する,
・債務超過である相続人が相続したために,相続債権者が害される,
・登記上名義変更をしていないが,既に申立人の財産であるものの把握漏れを防ぐ
(名寄せしても出てこないので。)

このような事情がありそうなら,何か書いたほうがいいと思います。
ただし自分は,分割未了のとき以外に,この記載が必要な場面に遭遇したことがないので,ご参考まで。

1/16 17:03 ご回答頂き、ありがとうございました! お二方とも細かく書...

◆ nana222011/1/16 17:03(ID:e811b32162f2)

ご回答頂き、ありがとうございました!

お二方とも細かく書いて下さり、とても助かりました。
参考にさせて頂いた上で、弁護士とも協議し、どうするか決めたいと思います。

お礼を申し上げるのが遅くなり、申し訳ありません。
質問のためにお時間を割いて頂き、ありがとうございました!

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