■法人の破産申立前の廃業の登記
法人の破産申立準備中なのですが、
①この法人の代表者が、役所で年金の免除の申請をするときに、
会社の廃業の登記等の公的な証明がないとできないと言われた
②この会社は建築業をしていましたが、
その住宅の性能保証の会社の登録を抹消するのに、閉鎖謄本がないと預り金の返金ができず、また、この期間に何かあれば、(家を建てたお客さんが)保証が受けられない
とのことなのですが、破産申立前に廃業の登記をしてしまってもよいのでしょうか。
色々と分からないことだらけで...
よろしくお願いします。
1/15 12:32 そもそも、廃業の登記というものはありません。 できるとすれ...
そもそも、廃業の登記というものはありません。
できるとすれば「解散」登記です。
ただ、「解散」登記をしても会社自体は「清算会社」として
存続します。
会社の登記の閉鎖が必要であれば、解散登記のあと、清算を行い
「清算結了登記」をする必要があります。
しかし、破産する会社はこの清算ができないのが普通です。
破産の場合には、破産手続開始決定があっても、「破産会社」
としては存続していますので、登記は閉鎖されません。
登記が閉鎖されるのは「破産終結決定の確定」または「破産
廃止決定の確定」のときです。
これを前提に
①この法人の代表者が、役所で年金の免除の申請をするときに、
会社の廃業の登記等の公的な証明がないとできないと言われた
これについては、役所で再度公的証明が破産申立でOKなのか
、破産開始決定があればOKなのか、会社登記が閉鎖されない
とだめなのかを再度確認する必要があります。
②この会社は建築業をしていましたが、
その住宅の性能保証の会社の登録を抹消するのに、閉鎖謄本がないと預り金の返金ができず、また、この期間に何かあれば、(家を建てたお客さんが)保証が受けられない
これについても破産の場合にはどうなるのかを確認しましょう。
いずれにせよ、破産申立の準備中にできるのは、せいぜい解散
登記だけなので、会社の登記を閉鎖することはできません。
解散登記をすれば、清算法人となりますので、取締役や代表
取締役は存在せず、清算人が就任します。
そして、解散決議と同時に事業年度も終了しますので、解散事業
年度の確定申告も必要になります。
したがって、破産申立準備中ということですが、解散に伴う
手続をしたうえで、破産申立をせざるを得なくなりますので、
手続きは若干煩雑になり、時間もかかることになります。
このあたりは、会社法と破産法に規定がありますので、
担当の弁護士さんとともに条文を確認してみて下さい。
1/15 14:01 トピ主です。 ご丁寧にお教え頂き、ありがとうございました!...
トピ主です。
ご丁寧にお教え頂き、ありがとうございました!
依頼者から連絡があり、結局、破産申立後の手続に任せることになりました。
依頼者へは申し立ててから手続が進むから待つように伝えていたのですが、質問に記載した①②の件ですぐにでも閉鎖登記簿が必要!!といった感じだったので、今回質問させて頂きましたが、勉強になりました。
ありがとうございました。
1/17 1:01 こんばんは。 愛知での案件なので、他の役所でも同様に適用さ...
こんばんは。
愛知での案件なので、他の役所でも同様に適用されるかは
わからないのですが、参考程度に書きます。
①について、
事業を行うにあたり、
事業所在地の役所から税金が徴収されてると思います。
もし破産予定の屋号で既に事業をされていないのであれば、
その役所に、廃業してますという届けを出せると思います。
でないと、税金が徴収され続けることになるので。
その書類は、写しがもらえますので、
公的書類になるのではないかと思います。
②について、
これは預かり金が、破産手続きに際し、
どういうポジションで捉えられるかが微妙なのと、
万が一お客さんが保証を受けられない事態になったとき、
破産手続きが微妙になる可能性もあると思いますので、
手続きが進行する前に弁護士判断を仰いだ方がいいと
思います。
ちなみに、収入収支が発生しておらず、
会社所有の財産もないような法人であれば、
半年程時間はかかりますが、
破産手続き前でも、閉鎖登記はできます。
もちろん、精算人登記等手順は必要ですが。
手続きについては、法務局に代表者が直接聞きに行くと
教えてもらえます。
1/17 18:58 トピ主です。 あ さん、ご回答ありがとうございます。 複数の...
トピ主です。
あ さん、ご回答ありがとうございます。
複数の方にお教え頂いて、とても勉強になります。
なんせ、管財事件を一人でやるのが初めてで、今は聞ける先輩もいないので、助かります!