■内容証明郵便の割印(契印)について【お暇な方へ】
いつも参考にさせていただいております。
最近新しく若手の弁護士を迎え、弁2の事務所になりました。
そこで伺いたいのが、内容証明郵便の割印(契印)についてです。
当方では電子内容証明郵便サービスは利用しておらず、一通一通手作業で割印(契印)をしています。
いまのところ、差出人弁護士名2名の後にそれぞれ押し、割印(契印)も2名分場所をずらして押しています。
そもそもの割印(契印)の意味を調べたり、郵便局などに聞けば確実で早いだろうとも思いますが、みなさんの事務所ではどうされているのか伺いたいと思い質問しました。
ちなみに連名の訴状の添付書類に割印(契印)を押す際は、「1名分で良い」という指示でボス弁のものだけを押して提出しました。
拙い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
1/17 15:51 うちも >差出人弁護士名2名の後にそれぞれ押し、割印(契...
うちも
>差出人弁護士名2名の後にそれぞれ押し、割印(契印)も2名分場所をずらして押しています。
これです。弁護士はもっといるので、ずらずらずらずらっといきますよ~。
(話は逸れますが、うちは、上からエライ順に押していきます。
でも他の事務所では、真ん中がエライそうで、真ん中からボス→イソと押していくと聞いて、おお!と思いました)
1/17 15:57 二つの別々の書類が相互に関連があることを確認するために、...
二つの別々の書類が相互に関連があることを確認するために、二つの書類にまたがって一つの印章を押すこと。文書の証明などの際に要求されることが多い。
ので私は7名連名でも一つだけで割り印をしてます。
1/17 17:28 15:51の匿名さん 同じ方法を取られている方がいてなんだか安...
15:51の匿名さん
同じ方法を取られている方がいてなんだか安心しました。
それにしてもその事務所さん、本当におお!ですね。
もう一人増えたら試してみたいですw
15:57の匿名さん
丁寧に説明いただきありがとうございました。
1つでも問題がないということが分かってよかったです。
お二方とも親切に回答いただきありがとうございました。
1/17 18:26 訴状等の添付書類で頁がふっていないものは、代理人が複数で...
訴状等の添付書類で頁がふっていないものは、代理人が複数でも代表者の契印一つでOKですが、内容証明郵便の場合は差出人欄に押印した全員の契印が必要です。
郵政が民営化したときにルールが変わったという話も聞きませんので、その点を間違えないようになさってください。
また、訂正(1行の字数が規定より多かった)があったときも、訂正印は全員のものが必要です。
私は内容証明を出す時には必要な印鑑を持参しています。
1/18 9:42 すいません、 中央郵便局に確認しました。7名で連名の差出人...
すいません、
中央郵便局に確認しました。7名で連名の差出人があれば、7つ分の契印(割り印)をどこでも求めるとの事でした。
1/18 10:43 1月17日 18:26の匿名さん 押しておいて間違いはないだろうと...
1月17日 18:26の匿名さん
押しておいて間違いはないだろうという軽い考えでとりあえず差出人分全て押すようにしていたのですが、それが正解だったのですね。
経験者の方のお話が伺えてよかったです。
09:42の匿名さん
わざわざ問い合わせまでしていただいてありがとうございました。
しっかり覚えられる良い機会になりました。
お二方様、親切に回答いただき感謝しております。
ありがとうございました。
1/18 14:32 内容証明で、先生が7名いる場合でも契印を1名にする方法は...
内容証明で、先生が7名いる場合でも契印を1名にする方法はあります。その場合は、いつもの書き方に加えて、先生方の代表者(ボスや担当弁護士)をさらに記載します。どこかでひな形手に入りませんかね?でも、それだけで1枚用紙が増えてしまったり、7名印鑑が並ぶ方が迫力があるからとかの理由あまり使いません。弁護団なんかで、先生が多すぎるときなどに使います。
訴状の契印ですが、今は、ページ番号を打っていれば契印の必要はありません。昔は、訴状も準備書面も必ず契印が必要でした。
1/18 16:06 やっぱり世の中は広い、
やっぱり世の中は広い、
1/19 15:49 1月18日 14:32の匿名さん 過去に受け取った内容証明郵便を確...
1月18日 14:32の匿名さん
過去に受け取った内容証明郵便を確認していけば色々なひな形が確認できるものと思いますが、無精なもので・・・すみません・・・
とりあえずみなさんの事務所ではどうされているのか興味があり質問しました。
今回も様々なご回答をいただいて参考になりました。
訴状の契印についてですが、ページ番号が一続きになっているときはおっしゃられている通り契印をしません。
たとえば不当利得返還請求で計算表を添付する際、ページ番号がふられている訴状に、別に印字して1からページ番号がふられている計算表を添付するので、その計算表の1ページ目にだけ契印をするようにしているのです。
もしかしてこの場合契印は必要ないのでしょうか?
もっと効率的な方法があるかもしれないのですが・・・裁判所からも何も言われたことがないので慣れでこのようにしています。
まだまだ未熟者ですので、もしお気づきのところなどあればご指導いただければ幸いです。
1月18日 16:06の匿名さん
そうですね。
様々なご回答をいただき、いつも勉強させていただいています。
1/19 16:49 1/18 14:32に投稿した者です。 ページ番号の件ですが、おっ...
1/18 14:32に投稿した者です。
ページ番号の件ですが、おっしゃる通りでいいと思いますよ。
でも、添付の別紙も先頭からの通し番号にしてしまった方が、差し替えの時とか楽な気がします。
写真なんかの時は、手書きで入れたりもしますが、Excelでしたら、ページ設定のダイアログボックスを開いて、「ページ」タブの「先頭ページ番号」に任意の数字を入力したら続きのページから印字されますよ。
こっちの方が面倒ですかね(^^;