■固定資産評価証明
今更なのですが、教えてください。
土地の境界確定訴訟のために固定資産評価証明を取りたいのですが、
都税事務所からは各所有者の委任状もしくは受付済みの訴状を提出するよう言われました。
こちらの依頼人の委任状は取れるのですが、相手方の委任状はもちろんもらえません。
評価証明がなければ訴状の提出もできないのですが、この場合何か特殊な
(弁護士の使用する)用紙があった気がするのですが、都税事務所ではご存知ないようでした。
気のせいでしょうか。
皆さんこの場合どのように固定資産評価証明を取られていますか?
どなたか教えてください。宜しくお願いします。
1/18 12:23 >この場合何か特殊な(弁護士の使用する)用紙があった気...
>この場合何か特殊な(弁護士の使用する)用紙があった気がするのですが
職務上請求書のことでしょうか?
うちの事務所は代々伝わっているのがありますが、確かこのトピでは、(各地)弁護士会のHPに(弁護士がIDを持っているので)ログインすればあるようですので、もしお持ちでなかったら弁護士に聞いてみてはいかがでしょうか?
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1826.php
(この↑トピは公課証明の場合を聞いていますが、基本的に固定資産評価証明を取るものに訂正+加筆でOKのことですので、まずは職務上請求書をGETするべきでしょう)
ただ、けっこう固定資産評価証明を取るのはハードル高くなってきたようですね・・・(サイト内検索で「固定資産評価証明」のキーワードでもたくさんでてきますよ)
1/18 14:35 匿名様 ご意見ありがとうございます。 教えていただいた固...
匿名様
ご意見ありがとうございます。
教えていただいた固定資産評価証明書の交付申請書というもの
を使用すれば、委任状は不要と確認できました!
有難うございました!
私がうろ覚えだった用紙も、これのことのようです。
ちなみにですが、この用紙は裁判所に提出する固定資産評価証明
を取る際にのみ使用できるようですが、裁判所には提出せず、
ただ確認したいだけの場合などは、やはり委任状をもらう以外に
方法はないのでしょうか。
1/18 14:56 >ちなみにですが、この用紙は裁判所に提出する固定資産評...
>ちなみにですが、この用紙は裁判所に提出する固定資産評価証明を取る際にのみ使用できるようですが、裁判所には提出せず、
ただ確認したいだけの場合などは、やはり委任状をもらう以外に
方法はないのでしょうか。
ズル(敢えてそう言います)は可能でしょう(まだ今の時点では、ですが・・・)。
しかし、戸籍と同じように、そういうズルが横行すれば、やがてこの評価証明も同じように厳しくなっていくと思います。
(ただでさえ評価証明は、取るのが厳しくなってきました)
なので、私はただ確認したい場合とかそういうことを弁護士に頼まれた時は、弁護士に最近の事情を話して、所有者であれば自分で、相続人であればできるだけやはり相続人自身で取ってもらうようにしています(当然、本人に取り方は教えます)。
1/19 13:23 匿名様 ありがとうございます。 やはり裁判以外場合にはこの...
匿名様
ありがとうございます。
やはり裁判以外場合にはこの用紙は使用できないのですね。
大変よくわかりました。
その場合には私も弁護士にそのように説明してみようと思います。
有難うございました。