■供託の際の委任状について教えてください
またまた質問ですみません、私も事務1で先輩なしで><
当方大阪です。
黄緑色の「法律事務の手引き(最近配られたもの)」を読んでいて疑問が生じました。
不動産の仮差押えを申し立てるのですが、後に、供託することになると思いますが、その委任状についてです。
「法律事務の手引き」p92の訴訟委任状(余白に「確認を請求する職印」記載)は裁判所に提出するもので、p204の供託委任状は法務局に提出するものということでよろしいのでしょうか?
依頼者には、両方の委任状に署名押印をもらえばいいということですか?
1/19 11:25 まだ黄緑色の本を手に入れてませんが 委任状は2通必要です...
まだ黄緑色の本を手に入れてませんが
委任状は2通必要です。
さらに、供託取戻の際に必要だったような(5年前の記憶・・・)
本訴用も一緒に頂くことが多かったので、
全部で4通まとめてもらってました
1/19 17:29 黄緑色の「法律事務の手引き」はありませんが・・・ うちの...
黄緑色の「法律事務の手引き」はありませんが・・・
うちの事務所では仮差押え等するとき、委任状は下記署名押印してもらっています。
仮差押え用委任状 1通(「確認を請求する職印」記載は不要)
供託用 1通(「確認を請求する職印」記載をする)
供託払戻用 1通
本案用 1通
(合計4通)
「確認を請求する(職印)」記載しておけば、供託金の取り戻しをするとき、供託時の委任状と払戻用の委任状の印鑑が同じであれば、印鑑証明書の代わりとなって、払戻の時に印鑑証明書を添付する必要がなくなります。
なので、払戻の時に、供託時の委任状も提示または提出(供託書によって違うようです)することになります。
以上を考えると、裁判所に提出する委任状に「確認を請求する(職印)」の記載はいらないことが分かると思います。
1/19 19:44 法律事務の手引き92頁の資料19の書式は明らかに 間違って...
法律事務の手引き92頁の資料19の書式は明らかに
間違っています。
供託の際には204頁の資料144の委任状でOKです
1/19 20:11 すみません。 全然内容から外れますが, 話題の,黄緑色の法...
すみません。
全然内容から外れますが,
話題の,黄緑色の法律事務の手引きってなんですか?
どこかの地域で,弁護士会等が作って配っているようなものでしょうか。
あるいは,市販の本でしょうか。
自分は,それを知らないのですが,
そんなにメジャーなものなら見てみたいと思いまして…
1/19 20:42 大阪の協同組合で発行しているものです。 昨年末ごろに出た新...
大阪の協同組合で発行しているものです。
昨年末ごろに出た新しいもので、前はブルーでした。
1/19 22:50 黄緑色の法律事務の手引きとはこれのことです。 旧版(第7版...
黄緑色の法律事務の手引きとはこれのことです。
旧版(第7版)は誤りが多かったですが、今回は誤りはかなり
減っています(ただ、判っただけでも何カ所かはありますが)。
「法律事務の手引 全訂第8版」
編 集 : 大阪弁護士会弁護士業務改革委員会
大阪弁護士協同組合出版委員会第2部会
発 行 : 大阪弁護士協同組合
発行日 : 平成22年11月30日
A4判 276頁 書式集CD-ROM付
定 価 : 4,000円(税込)送料400円
平成19年3月31日に本書の全訂第7版が発行されてから3年半が経過し、その間、裁判所の事務の取扱いや運用が刻々と変化しました。特に刑事裁判においては司法改革の目玉とされる「裁判員制度」が施行されています。このような状況の変化に合わせて、約1年半をかけて本書の改訂作業を行なってまいりました。今回の改訂においては、索引の導入、書式データの整理、書式の本文への編入、レイアウトの変更などにより、さらに本書が利用し易いものとなるよう工夫を試みております。
1/19 23:17 2011年1月19日 20:42の匿名さま,大阪の事務職員さま, ご回...
2011年1月19日 20:42の匿名さま,大阪の事務職員さま,
ご回答ありがとうございました!
黄緑色の法律事務の手引き,購入も検討したいと思います!
1/20 11:24 たくさんの匿名様、大阪の事務職員様、返信をありがとうござ...
たくさんの匿名様、大阪の事務職員様、返信をありがとうございます。
大阪の事務職員様の
>法律事務の手引き92頁の資料19の書式は明らかに
間違っています。
供託の際には204頁の資料144の委任状でOKです
とのことですが、私もなんか変に感じていましたのでよかったです。実務ではまだ仮差押え→供託をしたことがなく、よくわかっていませんが、裁判所に「確認を請求する職印」 とは何の確認だ??とおもっておりました。
皆さんのお力でなんとか理解できました。
1、仮差押え申立:通常の委任状
2、供託:p204の供託委任状
3、払い渡し:p208の委任状(←これは間違っていませんよね?)
4、本訴:通常の委任状
ということですよね。この本が間違っているとか・・・ほんとややこしいです><
匿名 様| 2011年1月19日 23:17 | ID:48d6e6f65d62
ちなみに、この本は大阪の弁護士の先生には1冊ずつ無料配布(レターケースに入ってました)ですが、あなたは大阪ではないのでしょうか?
大阪弁護士会の図書室にもありましたので一度ご覧になってから購入の検討してください♪
1/20 19:03 htさま 2011年1月19日 23:17 の匿名です。 ご心配ありがとう...
htさま
2011年1月19日 23:17 の匿名です。
ご心配ありがとうございます。
当方は大阪ではありません。
大阪の事務職員さまのコメントを見ると,定価と送料の記載があったことと,
ウェブでも紹介されてたので,大阪の会員以外でも購入可能なものであろうと推測いたしました。
できれば中を見て買うかどうか決めたいので,どこかに置いてあったらいいなあと思っております。