■武富士の任意整理
武富士と任意整理の交渉中ですが、将来利息5%の付加を強硬に主張してきています。
三会基準があるので、承服しがたいと思っているのですが、他の事務所さんは、武富士との任意整理はどのように処理していますか?
将来利息を付けて和解していますか?
2/8 15:23 どういう条件を出してきたのですか?
どういう条件を出してきたのですか?
2/8 18:41 こんにちは。 将来利息15%と言ってきました。 びっくりし...
こんにちは。
将来利息15%と言ってきました。
びっくりして無理ですとしか言えませんでした。
2/9 15:58 15%ですか!?(°0°) もう、開いた口がふさがらない状態です...
15%ですか!?(°0°)
もう、開いた口がふさがらない状態です・・・。
5/7 0:43 武富士は利息をつけろと今日も言ってきましたが、うちの事務...
武富士は利息をつけろと今日も言ってきましたが、うちの事務所は断固拒否しています。
一切利息には応じません。
他の債権者との間で不公平になりますから。
よって、武富士は放置です。
裁判したいならどうぞ、と言ってやりました。
5/9 13:28 ブラボー
ブラボー
5/10 9:05 で利息がどんどんついて裁判されて困るのは依頼者
で利息がどんどんついて裁判されて困るのは依頼者
5/23 22:54 東京三会の基準を守らないダメ事務所があるから みんなが困る...
東京三会の基準を守らないダメ事務所があるから
みんなが困るんですよ
5/24 10:32 東京三会の基準に法的拘束力はあるんですか?
東京三会の基準に法的拘束力はあるんですか?
5/24 11:56 法的拘束力、無いですかね?無いと言えば、正しくも無いです...
法的拘束力、無いですかね?無いと言えば、正しくも無いですか。あるとも言い切れないかもしれないが、勝ち負けはありそうです(これをのみ論点に勝ち負けにこだわる先もないのかも知れませんが)。
昭和50年代からの東京弁護士会の相談センター基準がそのはしりで、その債務整理の実際の実務の中で事件の処理のおりにおこる、おこった問題点を(困ることを)回避のために双方(債権者側、お客さん側)協力して、守ってきた相当長期にわたって、債務整理村の実質に、慣習として機能してきたものです。その果たした役割は大きく、それが規定される以上に柔軟でフットワークが良く機能して来ました。
それの法律化の動きはあったようにも聞きますが、ただでさえ、判例一つで、正しいこと、手順が変わるバージョンアップが常に求められる債務整理に、規定では、迅速でない国会の審議等、たぶん立法化は不向きと判断されたのでしょうか。それならちゃんと慣習法の規定もあり民法(公序良俗、慣習法)、憲法(25条「健康で文化的な最低限度」からでもその規定の役割は不充分なりに充分に耐えうると判断で今日があると思いますが
たしかに債務整理村の住人には慣習を守らない一部の乱暴者がいましたが、そのほか多くは、少なくとも、大手、準大手の多くの住人はそれを、基準を、理解してそれに長期に参加していました。少なくとも竹はそうでした。僕が生き証人になります。
利息制限法の元金に引きなおすことをさせているのもクレサラ基準です。元来利息制限法に引きなおすのも後発で、議論があったことがありました。なんなら、任意なんですから理論上は、民法5%で引きなおしてもいいはずです。(全く今は理解されないと思いますが、当時の利息制限法に引きなおすという、空気もこんなものだったかもしれません)拘束力うんぬんを弁護士事務所相手にそんなことを言ってくる先には
これぐらいは返してやれば「すいません」と言うと思いますが
5/26 7:48 武富士は新たに韓国系の資本で再生するかも知れません そうな...
武富士は新たに韓国系の資本で再生するかも知れません
そうなると、事情は変わるでしょう
法律判断は情け容赦のないものになると思います
例えば東京のかなりのビルのオーナーが香港などの中国系の資本に変わってきています
この経過から借り主の条件は法的にも非常に厳しくなっているのが現状です