■個人再生、破産準備中の携帯料金
初歩的な質問ですみません。
個人再生を申立予定で、受任通知を通知以降は債権者に対して、弁済が禁止されますよね。で、管理費などは共益債権なので弁済が可能ですよね。
これに関して、携帯料金が自動引き落としになっている場合、引き落としを停止しなくてはいけないんでしょうか??携帯料金は生活費なので、水道料金同様弁済が可能と聞いたこともあるんですが・・・
宜しくお願いします。
1/21 22:13 滞納がなくて、クレジット払いでなければ、支払っても問題な...
滞納がなくて、クレジット払いでなければ、支払っても問題ないと思います。
1/23 17:08 返信ありがとうございます。 それでは、滞納分があったら、...
返信ありがとうございます。
それでは、滞納分があったら、携帯会社にも受任通知を送って支払いも駄目ということですよね??
1/23 17:19 返信ありがとうございます。 すみませんしつこいんですが、以...
返信ありがとうございます。
すみませんしつこいんですが、以下の疑問が。。
①クレジット払いだ借入だから駄目なんですよね??(口座引き落としはOKですよね??)
②滞納があった場合は、携帯会社にも受任通知を送って支払も不可。債権者一覧にものせる。
ということですよね??
1/24 10:15 携帯電話の会社に受任通知を送るようであれば、 その前に、債...
携帯電話の会社に受任通知を送るようであれば、
その前に、債務者自身で、
他の携帯を契約しておいたほうがいいと思いますよ。