■管財業務終了後の預り品返却について
大阪地裁にて法人破産管財事件の管財人業務事務に携わっております。
この度、廃止決定が出て業務が終了したため、破産者から預かっている帳簿等を返却しようと思い
ました。そこで預り品を確認したところ、帳簿類のほかに、法人の印鑑、通帳・クレジットカード(解約済み)がありました。
通帳、クレジットカードは解約の記録と一緒に管財人が保管すべきかなと思うのですが、印鑑は管財人が保管するのもおかしいような気がします。通帳・クレジットカードは記録と一緒に保管、印鑑は破産者に返却でよいのでしょうか。
経験が浅く、教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
1/24 1:46 破産者である法人は、既に存在せず、法人の印鑑も 使用できな...
破産者である法人は、既に存在せず、法人の印鑑も
使用できないので、管財人側で保管しています。
同じく帳簿等も、うちでは返却していません。
1/24 9:43 kijiさま 当方、大阪です。 法人の帳簿・印鑑関係は全て管財...
kijiさま
当方、大阪です。
法人の帳簿・印鑑関係は全て管財人のほうで保管しています。匿名さまのおっしゃる通り、実在しないので、返却する必要がないと思われます。
参考になれば幸いです。
1/24 12:22 皆様お返事をありがとうございます。 大阪地裁の運用ですが...
皆様お返事をありがとうございます。
大阪地裁の運用ですが、『破産・個人再生の実務Q&A はい6民です お答えします』Q85(P241) に、商業帳簿等の資料について、管財人が保管義務を負うとは解されず、管財人の権限を失った時点で旧代表者に返還すればよい、との記述がありました(旧代表者に返還することが相当でない場合は3年間の保管義務)。
ですので、大阪地裁の場合、帳簿類は原則的に返却すればよいと考えましたが、印鑑は返却をためらってしまいました。帳簿類を返却するなら、印鑑も同様の扱いと考えるのでしょうか。
私の認識に誤りがあったり、ほかに何かアドバイスがあれば、ぜひご教示くださいませ。
1/24 12:51 第百七十一条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から...
第百七十一条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
1/24 17:14 ガーン。 みなさん,印鑑を保存していたのですか! 手続きが...
ガーン。
みなさん,印鑑を保存していたのですか!
手続きが終われば,破産会社の印鑑も解約済通帳も用無しと
考え,躊躇無く返していました。