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成年後見の届出(銀行)

2011/1/27 19:50
ayako(ID:621d78df451c)

某メガバンクに、被後見人の口座に成年後見の届出をしに行ったのですが
当初は
「3か月以内の登記事項証明書」か「後見人選任の審判+確定証明」と言われていて、

「後見人選任の審判+確定証明」を持っていたのですが、窓口の方に

「審判書+確定証明の方も3カ月以内のものでないと受けられない」と言われてしまいました。

結局「今回は受けます」ということで納得されていたのですが、同じような経験をされた方、
いらっしゃいませんか?

皆さんは後見の届出をされる時は、裏付資料として何を持参されていますか?
よろしくお願いします。

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1/28 0:44 後見人選任の審判+確定証明+後見人の本人確認書類だけです...

◆ 匿名2011/1/28 00:44(ID:957fe2b93b5d)

後見人選任の審判+確定証明+後見人の本人確認書類だけです。
今のところ、それ以外は言われたことがないです。
審判や確定証明は3ヶ月を過ぎたからといって内容が変わるものではないですし、むしろ3ヶ月以内の登記事項証明書と本人確認書類だけ、というのが合理的な気がしますね。

1/28 10:59 多少前のことですが,自分がやった際は,前の匿名の方がおっ...

◆ 匿名2011/1/28 10:59(ID:48d6e6f65d62)

多少前のことですが,自分がやった際は,前の匿名の方がおっしゃるように,
「3ヶ月以内の登記事項証明書と本人確認書類」
というのが原則であり,これがないときに,審判書と確定証明,と言われました。
そのときは,審判が出てすぐだったこともあり,
登記事項証明書の取り寄せよりは確定証明のほうが安かったので,確定証明で手続きしました。

平成22年の戸籍法施行規則の改正で,
戸籍の職務上請求についても,後見人等が請求するときは,3か月以内の原本をつける,という取り扱いに変更されてますが,
(平成22年10月に日弁連からきた通知に書いてありました)
銀行のやり方が最近変わったのであれば,これにならっているのではないでしょうか。

まれですが,成年後見開始の審判がされた後,本人の状態が回復して,
後見終了(あるいは補佐や補助への変更)となることもあるし,
後見人が辞任・解任等で変更になることもあるので,
3か月以内の登記事項証明書を原則とする取り扱いは,面倒だけど妥当かなと思います。
(現在の医療では,認知症の完全回復は難しいと思いますが,精神疾患系とかで,改善することはなくもないです。
自分も1件だけ,取り消されたケースを見たことがあります。
過去に,後見開始の審判を受けたのが事実でも,現在もその状態が続いているかどうかは,当該審判書ではわかりません。)
管財業務なら,よほど大規模な事件でなければ,長くても1~2年内に終了しますが,
後見事件は,長ければ数十年と続きますから,いろんなことがありえますからね。

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