■控訴事件の訴訟費用額確定処分
一審の確定処分はわかるのですが、
控訴審の判決があった場合、どうするのか、お知恵をお借りしたいので
よろしくお願いします。
当方原告で、一審は原告全面勝訴、
被告が控訴人で、二審は控訴棄却、訴訟費用は一審・二審ともに被告負担
という判決について、被控訴人(原告)から控訴審について確定処分する場合、
申立先は、控訴審のあった裁判所なのでしょうか?
それとも、一審・二審とも合わせて一審裁判所なのでしょうか?
控訴審の訴訟費用額は、書類作成料と日当交通費のみと思いますが、
みなさんどうしていますか?
2/1 8:13 トピ主さんのケースとはちょっと違うのですが・・・ 「このまま...
トピ主さんのケースとはちょっと違うのですが・・・
「このまま仮に控訴・上告と続いていった場合、訴訟費用はどうなるのでしょうか?」と書記官さんに最近聞いたところ、
「あくまでもどの時点かで判決が確定した後、一審に記録が戻ってきた後で訴訟費用が決まります」とお答えいただきました。
なので・・・確定した後一審かな・・・と思います。
ただ、訴訟費用確定処分の申し立ては、書記官さんに聞いたほうが早い+親切なことが多い(控訴審の書記官さんでも教えてもらえると思います。今の時点では、記録がある裁判所の書記官さんに問い合わせたほうが早いかと)と思いますよ。
2/1 11:29 ありがとうございます。 やはり、最後の頼みは書記官ですね♪ ...
ありがとうございます。
やはり、最後の頼みは書記官ですね♪
確定処分については、
書記官も結構頭を悩ませているようで、
あまりいい顔をされませんが、
聞いちゃいます。