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差押えの優先順位等

2011/2/1 10:43
のぞみ(ID:830f4fe3fbd9)

債権仮差押命令をもらいましたが、第三債務者には税務署から差押えがきているようです。差押えは税金の方が優先されるのでしょうか?
また、差押えの効力は第三債務者に到達時でしょうか?命令が出た日なのでしょうか?

基本的なことで申し訳ありません。
よろしくお願いします。

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6/24 18:22 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 (昭和三十...

◆ hm2011/6/24 18:22(ID:006f0fe5a964)

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
(昭和三十二年五月二日法律第九十四号)

第二十条の七  前条第一項の規定による供託がされた場合においては、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官は、供託された金銭のうち、滞納処分による差押えがされた金銭債権の額に相当する部分については次条第一項において準用する第六条第一項の規定により払渡金の残余が交付され、又は滞納処分による差押えが解除されたときに、その余の部分については供託されたときに配当等を実施しなければならない。

6/27 11:48 1.差押え→2.滞納処分の場合と 1.滞納処分2.差押えの...

◆ 匿名2011/6/27 11:48(ID:d47a64478cc7)

1.差押え→2.滞納処分の場合と
1.滞納処分2.差押えの場合とで、違います。
滞納処分が先なら滞納処分が優先します。
差押えが先なら供託されます。
供託された後、裁判所が配当。ただし、仮差し押さえの場合は本案で勝訴確定してから。
差押えの効力は第三債務者に送達時。

3/11 11:53 有する債権

◆ 匿名2016/3/11 11:53(ID:01388701d09b)

滞納処分に関して、新たに質問したく、こちらに続けさせていただきました。

今回、金銭債権執行の手続きをし、第三債務者から陳述書が届きました。
金額は例えばとして記載します。
1.売上金について500万がある。
2.第三債務者の有する債権75万を相殺
3.残金425万について弁済可能
4.しかし、競合あるため供託予定
5.年金事務所の滞納分が700万ある

元々の売上金は500万しかないが、年金事務所は700万の滞納分がある。
こうなった場合、配当はないということになるのでしょうか。

執行で、単独取立はしたことあるのですが、
競合になるパターンが初めてで、マニュアルを見ていてもよく理解出来ず・・・。

どなたか、猿でも分かる(笑)解説をいただけたら幸いです(^_^;)

3/14 16:39 >こうなった場合、配当はないということになるのでしょうか...

◆ 結論だけ言うと、2016/3/14 16:39(ID:ba5672856433)

>こうなった場合、配当はないということになるのでしょうか。
そういうことです。
滞納処分が解除されるまで配当はされませんので、上記の前提で、年金事務所の滞納処分による差押が500万全額に対してのものであれば、配当に回る金額は1円もないことになります。

3/14 16:43 結論だけ言うと、さん ご回答ありがとうございました。 ...

◆ 匿名2016/3/14 16:43(ID:01388701d09b)

結論だけ言うと、さん

ご回答ありがとうございました。
結局、待っていても配当ないのですね。

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