■破産時の住所について(DV事案)
依頼者の住民票はA裁判所の管轄にありますが、DV夫から身を隠すため、B裁判所の管轄所在地のシェルターに避難しました(現在は離婚済み)。
破産申立の際に住民票上の住所と実際の居所を記す必要がありますが、シェルターの性質上(DV等から身を隠すための)住所が官報等で公になるのが、好ましくない事情があります。
A裁判所に事情を説明し確認したところ「管轄ではない」との回答。B裁判所では「事情は分かるが、虚偽の申述は手続き上問題がある」とのこと(どちらも、もっともな答えです)。
破産原因は元夫のDV(身体的・精神的・経済的)によるものであり、利息計算しても債務はほとんど減らず、任意整理で返せるような額ではありません。
親族の援助が難しく、子どもが幼いため、今すぐにシェルターを出るのが難しい状況です。
このような場合、経済的な基盤を作りシェルターを出るまで申立はできないものでしょうか。
2/2 21:05 非常に難しい問題ですね。 もしシェルターを出られたとして、...
非常に難しい問題ですね。
もしシェルターを出られたとして、居所が官報に載って夫に知られる心配はないのでしょうか。
以前に母子寮に入っている方の破産をしたことはありますが、シェルターのように所在地を一般に知られることに問題があったわけではないので何とかなりました。
問題が経済的基盤だけなら、生活保護を受けて転居先を確保することは可能だと思います。
あと、DVではないのですが、本人の能力的問題で破産手続きをすすめることができず、債権者に事情を書いた手紙を送って、「どうしようもないんです。支払能力は全くありません。訴訟をしてもらっても回収できるものはありません。」と謝り倒して、事実上ゆるしてもらったことがあります。あれから10年以上経っているので、きっと時効が成立しているんだろうな。
2/2 22:18 シェルターではありませんが、DVが原因で家を出て、夫が離婚...
シェルターではありませんが、DVが原因で家を出て、夫が離婚にも応じない
状況での妻の破産の申し立てをしたことがあります。
住民票自体は、新たに生活保護を受けて借りた居住地に移しましたが、本人しか
住民票の取得ができないように市役所に手続きを執りました。
しかし、破産申立の際の官報掲載はどうしようも無い旨説明しました。
一般人が目にするような本でもないため、もし何かあったときは、すぐに引っ越しの
手続きが取れるよう、裁判所に上申し、生活保護の担当課にも連絡した上で、
申し立てをしました。
生活保護を申請した上で、破産申立というのも、考慮の範囲に入れてみるのも
いいと思います。
2/5 9:57 ご回答ありがとうございました。 居所の問題さえクリアでき...
ご回答ありがとうございました。
居所の問題さえクリアできれば、すぐにでも申し立てできるのに…と、ここ数カ月持て余していました。
アドバイスのおかげで、方向性が見えた気がします。
生活保護を視野に入れて再検討してはどうか、弁に伝えてみます。
2/5 11:05 まず、裁判所に問い合わせて、官報公告の際、住所の記載は別...
まず、裁判所に問い合わせて、官報公告の際、住所の記載は別にして居所の記載まで必要かを問い合わせる必要があります。もし仮に、最終住所でよいなり、シェルターが一時的な場所で実家を住所とする意思があれば実家でも良いというのであれば、そのような記載で破産を申立てることとなります。
ちなみに、管轄は居所の裁判所に申立てることになりますが、これは、管内に住所があることは疑いを入れないと申立てれば何とでもなります。
要は決定書きの住所の記載がどうなるかです。