■仮執行宣言付判決で回収後、2審で敗訴した場合
今やっている事件ではないのですが、気になったことがあるので後学のために教えていただければと思います。
損害賠償請求事件等で、1審で仮執行宣言付判決を得れば、回収ができますよね。
でも、回収はしたものの、控訴を申し立てられることもあるわけですよね?そこで質問です。
1. 2審で敗訴してしまったら、仮執行宣言により回収した金額は当然相手方に返すことになると思うのですが、そのための事務手続はどのようなものになるのですか?
相手方(2審で勝った方)が裁判所を通して返還手続を申し立てるなどの手続があるのですか?
2. 2審でこちらが敗訴しても、さらに上告で争う場合には、上告の判断が出るまでは返さなくても良いのでしょうか?それとも、1審の仮執行宣言は取り消されたものと見做されて、(上告の有無にかかわらず)返還する必要が出てくるのでしょうか?
条文等の法的根拠がお分かりになりましたら、そちらも併せて教えていただけると非常に勉強になります。
経験したことのある方、ご存知の方、教えて頂けませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
2/7 22:00 民事訴訟法第260条に規定があります。 (仮執行の宣言の...
民事訴訟法第260条に規定があります。
(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
第260条
1 仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
2 本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
3 仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。
つまり、原審被告が返還を求める旨の申し立てをする必要があります。
控訴審で原審判決が取り消されると、上記の返還命令が出る可能性がありますが、確定しないといけないかも知れません。
2/8 9:56 大阪の事務職員様 なるほど、260条でしたか! こういう条...
大阪の事務職員様
なるほど、260条でしたか!
こういう条文をささっと見つけられるようにならないといけないですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございました!
2/8 11:49 260条2項の命令には仮執行宣言がつきますので、 控訴人か...
260条2項の命令には仮執行宣言がつきますので、
控訴人から請求があれば、払うということになります。
2/8 15:35 匿名さま その後調べたところ、控訴審で敗訴した(かつ仮執...
匿名さま
その後調べたところ、控訴審で敗訴した(かつ仮執行宣言の記載がない)場合は1審の仮執行宣言は失効する(裁判所法4条)ようですが、原告が「失効したかもしれないけど民訴法260②があるから裁判所の命令があるまでは返さないもんね!」とか言ってきたら、それはそれでたいへん(というか面倒)な手続きを踏むことになるかもしれませんね。
コメントありがとうございました。