■差押:債務者が破産管財人の場合の資格証明について
いつもご教示頂き、ありがとうございます。
今回、動産売買先取特権に基づく物上代位による債権差押命令申立をすることになりまし
た。
債務会社は破産申立準備中とのことで、開始決定が出たら直ちに差押えを行うよう指示さ
れています。
この場合、当事者目録には、債務者として破産管財人を記載することになりますが、
裁判所に確認したところ、破産管財人の資格証明として、
①管財人証明
および
②破産登記が入った債務会社の商業登記簿謄本
を添付するよう言われました。
破産裁判所が遠方の場合、管財人証明を取り付けるのに時間が掛ってしまいますし、
また、商業登記簿謄本にしても、破産登記が入るまで数日かかかるのではないかと思いま
すが、やむを得ないものなのでしょうか?
急ぐ差押えなのに、書類を揃えるのに、こんなに時間がかかるのかな・・・と
不安になったので、皆さまにお聞きしたく、書き込みさせて頂きました。
そんなものだ、とか、こうすればよい等、ご意見ただければ嬉しいです。
2/8 15:39 やむをえないでしょう。 破産の場合に限らず、裁判所の証明...
やむをえないでしょう。
破産の場合に限らず、裁判所の証明が必要な事案では
郵送に日数がかかることはありますし、破産していな
い会社でも、登記手続き中で代表者事項証明書を取得
できない事案は多くあります。
だからといって、保全の場合でもこれらの書類を省略
できない以上、強制執行の場合でも省略はできないで
しょうね。
法令で添付することが求められている資料ですから。
2/8 18:05 大阪の事務職員様、ありがとうございました。 やはり、取り...
大阪の事務職員様、ありがとうございました。
やはり、取り寄せ等でそれなりの時間がかかることは、
やむを得ないのですよね。
弁護士からの、「開始決定出たらすぐ申立!」との指示に、
私が知らないだけで、もっと早く申立できる方法があるのかも・・・と思い
不安でしたが、お聞きでき、安心しました。
できるだけ早く申立てできるよう頑張ります。
ありがとうございました。