■訴えの一部取下げ
お忙しいところ申し訳ありませんが,皆様のお知恵をお貸し下さい。
現在,被告3名の不当利得返還請求訴訟を遂行中ですが,
内1社について,和解が成立しそうです。
その場合には,訴えの一部取り下げをする必要があるかと思いますが,
その際の取下書における「取下げる範囲」の記載の仕方がわかりません。
以下の記載でよいものか,教えていただけると助かります。
(以下文案)
平成23年(ワ)第0000号
原告 A
被告 B 外2名
取下書
平成00年00月00日
〇〇地方裁判所 御中
上記当事者間の御庁頭書請求事件について,原告は,被告の同意を受け,
訴えの一部(株式会社Cに係る部分)を取下げます。
上記訴えの取下げに同意します。
平成 年 月 日
住所
上記被告
2/8 13:39 記 頭書事件について、原告は都合により被告*****株式会社...
記
頭書事件について、原告は都合により被告*****株式会社に対する申立を取り下げます。
2/8 13:42 いいのではないかな? 私は(不当利得ではないですが)、 「...
いいのではないかな?
私は(不当利得ではないですが)、
「上記当事者間の頭書事件について、原告は、被告○○に対する訴えを取り下げます」で、他の被告の同意なしの取下書を提出したことがありますよ・・・。
2/8 14:54 お忙しいところ,早速ご回答いただきまして, 大変ありがとう...
お忙しいところ,早速ご回答いただきまして,
大変ありがとうございます。
被告で特定すれば,「請求の趣旨 第1」とか「株式会社Cに係る部分」など,
さらに取下げの範囲を明記する必要はないということでしょうか。
2/8 15:05 >取下げの範囲を明記する必要はないということでしょうか...
>取下げの範囲を明記する必要はないということでしょうか。
私のやった事件の場合は、(仮に)被告Aの部分は全部取り下げということだったので、特に問題なく受け付けられましたが、特定できるものなら特定したほうが良いのではないか(事例によっては特定したほうが良いものもあるのではないかと)とは思います。
(うちの事務所は大雑把で、修正や訂正があったら、はいはい職印もっていきますよという感じなので・・・)
2/8 15:17 度々申し訳ありません。 >被告Aの部分は全部取り下げとい...
度々申し訳ありません。
>被告Aの部分は全部取り下げということだったので、特に問題なく
仰るとおり、その被告についての請求を全て取下げますので、
「上記当事者間の頭書事件について、原告は、被告○○に対する訴えを取り下げます」
の記載で提出したいと思います。
お忙しいところ,大変ありがとうございました。
2/8 16:42 被告の答弁書がでたあとでは、 取下げに被告の同意が必要にな...
被告の答弁書がでたあとでは、
取下げに被告の同意が必要になります。
ただ、実務上、同意書がなくても、
裁判所が被告に同意の確認をする場合もありますよね。
2/8 17:13 ありがとうございます。 和解書を取り交わす過程で、同...
ありがとうございます。
和解書を取り交わす過程で、同意書を取れれば、
同意を得た形での取下げを、
同意書が間に合わなければ、同意なしで取下書を提出し、
2週間待とうかと、考えております。
2/25 10:09 便乗して質問させてください。
被告2人に対し訴え提起をしています。
先日答弁書の提出があり、A被告に対しては取り下げることになり、B被告は認諾とのこと。
この場合、A被告について取り下げるとの文言で、同意書付の取下書を作成しました。
普通、正・副と用意するかと思いますが、B被告にも副本として渡すものですか?それとも、必要ないでしょうか。
こういったパターンが初めてなので教えて下さい。