■管財人弁護士より催促
お世話になります。
先日、自己破産申立を行い、
管財事件となりました。
経験が少ないので、
お知恵頂けたら幸いです。
当事務所は、申立弁護士のほうなのですが、
自由財産の拡張申立をし、
認められています。
(すでに99万円を確保しています。)
申立弁護士(以下A)が、
先日、依頼者に電話で
「99万円か、ゴルフ会員権か
選んでください、
私としては、現金を残すほうを
おすすめします。
早目に連絡をくださいね。」
と説明していました。
しかし、今日、管財人の弁護士(B)から
連絡があり、
「この件は、すでに、99万円を確保しているのだから、
依頼者にゴルフ会員券を早急に送るよう言ってください。
以前、A先生が話していたのですが、従前と違い、今は
ゴルフ会員券か、現金かを選ぶのは、
99万円を確保していない場合の話です。
20万円未満だったら確保云々」
とのことでした。
つまり、依頼者に選ぶ余地はなく、当然にゴルフ会員券は
手放すべきとのことを言われました。
弁護士Aには、どのように伝えたら納得いただけるでしょうか。
99万円の自由財産拡張の申立が認められている場合は当然に
他の財産(ゴルフ会員券)は手放さなくては
ならないということでよいのでしょうか。
長文ですが、よろしくお願いします。
2/11 0:39 ちょっと状況が理解できないのですが、そもそも、残したい財...
ちょっと状況が理解できないのですが、そもそも、残したい財産を選んで、自由財産拡張申立をするものです。
ゴルフ会員権を残したいなら、それが必要な理由を書いて、ゴルフ会員権について自由財産拡張申立をします。
破産者の自由財産以外は、直ちに管財人に引き継がないといけません。ゴルフ会員権のような資産は、申立事務所としては、開始決定と同時に管財人に引き継げるように、申立前には預かっておくべきです。
急いで換価業務にとりかかる必要があるのに、引き継がないのは管財人事務所から見れば、管財業務の妨害です。
管財業務の妨害は免責不許可事由だけでなく、刑事罰もあります。
2/11 11:46 匿名さんと同じく、よくわからないのですが。 『自由財産の...
匿名さんと同じく、よくわからないのですが。
『自由財産の拡張申立をし、認められています。(すでに99万円を確保しています。)』
ということですが、どの財産を拡張して認められたのでしょうか
ゴルフ会員権は入っていないのですか。
入っていないのであれば、自由財産にする余地はないので、速やかに管財人に会員証などを引き渡す必要があります。
ゴルフ会員権を拡張し、自由財産として認められたのであれば、管財人になぜ自由財産として認められた会員証を引き渡す必要がるのかの理由を求めればよいです。
また、『申立弁護士(以下A)が、先日、依頼者に電話で
「99万円か、ゴルフ会員権か選んでください、私として
は、現金を残すほうをおすすめします。早目に連絡をくだ
さいね。』といったのは、いつですか。申立て前ではない
でしょうか。
申立て前であれば、依頼者の意向を確認して99万円を選んだ
のではないですか。
それとも、依頼者に意向をきかずに、99万円で申立てをして
しまったのでしょうか。
もし、後者であれば、ゴルフ会員権については、自由財産拡
張申立てをしていないのではないですか。
いずれにせよ、『弁護士Aには、どのように伝えたら納得
いただけるでしょうか。』ではなく、どのような申立てを
したのか、間違った拡張申立てをしていないかを確認する
必要があります。
間違った拡張申立てをしたのなら、それが訂正できる時期
であるか否かを確認し(これは、弁護士さんと管財人で
確認すればすぐわかります)て、訂正できるならする、
それができない時期なら、依頼者に謝るしかないでしょう。
弁護士Aの納得の問題ではないですよ。
2/15 13:02 管財人の言っている意味が やっと分かりました。 「99万...
管財人の言っている意味が
やっと分かりました。
「99万円か、ゴルフ会員権か選んでください、私として
は、現金を残すほうをおすすめします。早目に連絡をくだ
さいね。」と申立人弁護士がいったのは、
自由財産拡張申立て後です。
ゴルフ会員権は
自由財産拡張の申立に
入っていません。
大阪の事務職員さんの
言う通り、間違った拡張申立を
している可能性が高いです。
今、こちらがしなくては
ならないのは、
それを訂正できる時期なのか
どうかを管財人と確認しないと
駄目ですね。
ありがとうございました。
2/15 14:56 訂正可能な時期は、確か開始決定日より 1か月以内だったかと...
訂正可能な時期は、確か開始決定日より
1か月以内だったかと思います。
念のため管財人に問い合わせるのが確実だと
思いますが・・・。
2/15 15:14 話が外れるかもしれませんが, ゴルフ会員権って,拡張適格財...
話が外れるかもしれませんが,
ゴルフ会員権って,拡張適格財産なのでしょうか?
家(借家の場合の敷金含む),車,退職金,保険などは,
生活に必要とか経済的更生のために必要とかで,申立をすれば拡張が認められると思うのですが,
ゴルフ会員権を拡張申立したことはありません。
(継続したいというケースも今までありませんでしたが)
事実上無価値な場合は,管財人が破産財団から放棄する,という取り扱いは考えられるのですが…
2/15 16:09 >>話が外れるかもしれませんが, >>ゴルフ会員権...
>>話が外れるかもしれませんが,
>>ゴルフ会員権って,拡張適格財産なのでしょうか?
横レスですが、私もそこが気になりました。
あくまでも生活の立て直しのための自由財産拡張であることを
考えると、現金や保険を手元に残したいと考えるのは自然なので
しょうが、ゴルフ会員権を拡張対象財産に・・・?
ゴルフ会員権を査定、換価した現金を拡張対象にするならともかく、
会員権自体を?と考えると、どうなのでしょうね。
無価値で、財団から放棄、ということであれば、特に拡張対象に
する必要も無いですし。