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武富士更生債権届出について

2011/2/16 12:27
クラヴマガ(ID:7c1b1443b20f)

こんにちは、武富士へ過払い金が存在することの証明資料についての質問です。
武富士から当職の依頼者に対する更生債権届出書が届きましたが、過払い金が否認され金額欄が「・・・・・・・・・・・・」となっていました。
この場合、過払い金が存在していることの証明資料を提出することになりますが、以下のケースでは、他にどのような資料を提出したほうがいいのか、どなたか教えて頂けますか。

ちなみに依頼者は平成15年に本人申立で破産申立をしており、取引履歴を本人より頂きましたが、計算すると過払いが出ており、最終取引も平成15年1月なので消滅時効にかかっていません。もちろん特定調停ではないので、「債権債務なし」の文書も交わしていません。
この場合、武富士の取引履歴、利息計算式、自己破産時に過払い金が存在することを認識していない旨の資料(本人の陳述書?)、判例あたりかと思いますが。もしくは、利息計算式のみでいいか。
管財人からは基本的に債権と認めない方針のようなので、あまり債権となる期待はできませんが。



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2/16 12:57 破産していても免責になっていても、時効の考えからたも多...

◆ 匿名2011/2/16 12:57(ID:558b8bc47c41)


破産していても免責になっていても、時効の考えからたも多様で、完成してないので、
不当利得は消滅しませんよ。亜混むの分で、同じケースを金融側が負けている判例があったと思いますが、うちも愛古の分で、免責の方満額回収しました(ちょっと個人的には不本意でしたが)。

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