■特別徴収の異動届
法律事務所に入ったばかりの新米です。
破産事件の申立代理人の事務所で働いております。
今回、破産開始の決定がなされ、管財人も決まったのですが
管財人から債務者の特別徴収の異動届を区役所に提出するように依頼されました。
基本的な質問で申し訳ないのですが、この場合債務者本人の分の届け出と
元従業員の分の届け出もしなければいけないのでしょうか??
通常は管財人でなく、申立代理人が行うものなのかも疑問です。
ちなみに今回の事件は、自然人とその方が経営していた法人と同時に
受任しています。
初めての債務整理で知識不足なのですがお力をかしていただければ助かります。
宜しくお願いいたします。
2/16 17:37 うちは管財人の時ですが、債務者本人の分の届け出と元従業員...
うちは管財人の時ですが、債務者本人の分の届け出と元従業員の分の届け出をしています。ただ、地域によって管財人のするべき仕事か申立代理人のすべき仕事なのか違ってくると思います。
2/17 11:04 コメントいただきありがとうございます。 助かりました。 地...
コメントいただきありがとうございます。
助かりました。
地域によっても違うのですね。
もっと本など読んで勉強していきたいと思います。
2/17 11:07 異動届けは、従業員を解雇した際の手続きなので、 誰が解雇し...
異動届けは、従業員を解雇した際の手続きなので、
誰が解雇したかによると思います。
申立て前に解雇したのであれば、その段階で源泉徴収票の
作成、異動届けなどを行ったうえで、管財人に引き継ぐの
がよいと思います。
ちなみに、大阪の運用は、破産申し立て前に解雇するよう
にしてくだしと言われていますので、すべて申立人側で
行うことになっていると思います。
ただ、申立人側で行われていないことが多いですが
2/18 11:26 コメントありがとうございます。 管財人側でなぜやらないの...
コメントありがとうございます。
管財人側でなぜやらないのか引っかかっていたのですが
そもそも代理人側でやっておくべきなんですね。
ケースにもよるとは思いますが。。
これから急いで手続きをします。