■管財(配当)の件
はじめまして。
初心者の者です・・・
配当の手続きの質問です。
優先的破産債権のみの配当だけなのですが(財団は40万円以上あります)、こちらの手続は通常の簡易配当手続きと同様に手続を進めるのですか?財団債権は、財団の金額をみながら弁済というかたちかと思いますが、優先的破産債権の場合(公租公課以外)は債権認否もしなければいけないので、簡易配当と同じ手続なのでしょうか?
すみません、初心者で・・・何もわからず・・・教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします!!
2/18 11:44 優先債権のみということであれば、仰るとおり簡易配当許可を ...
優先債権のみということであれば、仰るとおり簡易配当許可を
申請し、配当を実施ということでいいと思います。
その後、配当見込額通知を送付すれば、振込依頼書や払込取扱票が
送付されてきます(当地では)。
余計なお世話ですが、優先の順位で、配当が実施されない公課等が
あれば、その先には配当が無い旨の通知等送付すれば、より親切
かもしれません。
2/18 11:47 匿名様 ご丁寧に&ご親切にありがとうございます!! 助かり...
匿名様
ご丁寧に&ご親切にありがとうございます!!
助かりました。
安心して手続きが進められそうです!
本当に、ありがとうございました~