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利息計算のやり方(ショッピング) 【長文失礼】

2011/2/20 18:55
くみこ(ID:aa38ba9c5a5b)

アイクカードサービス(株)の利息計算(ショッピング分)についてお教え下さい。

①以下注意書きのある取引履歴について、どのように利息計算をすれば良いのか判りません。
注意書きの内容↓
【手数料計算について】
~2004年2月14日
→月利1.825%(実質年率21.9%)損害金:月利2.408%(実質年率28.90%)
 ※新たな利用があった場合、初回手数料は利用代金に対して月利1.390%を乗じて計算しています。
2004年2月15日~
→月利1.216%(実質年率14.6%)損害金:月利1.216%(実質年率14.6%)
 ※新たな利用があった場合、初回手数料は利用代金に対して月利0.93%を乗じて計算しています。
とあります。

対象者は、1999年~2007年まで取引があります。
2004年2月14日までの手数料の実質年率が利息制限法を超過しているので、キャッシングの場合のように利息計算しようと思いますが、2004年2月15日以降は、法定利息以下ですし、※印の記載をどのよに利息計算へ反映させればよいのか分かりません。

②また、この取引履歴は、同日に4回取引(利用額)がある日があります。
例)3月31日:2100円、2100円、630円、210円、
この場合は、同日の取引金額を合計して、3月31日:5040円の利用額として、利息計算して良いのでしょうか?

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2/21 9:40 履歴の開示先が、その履歴にどんなことをおりこんでも、 こち...

◆ 匿名2011/2/21 09:40(ID:558b8bc47c41)

履歴の開示先が、その履歴にどんなことをおりこんでも、
こちらとしては、その中から、貸付の日付と金額、弁済の日付と金額だけを摘出して、それを引きなおしのソフトに入れればそれで引きなおしができるのではないですかね?そのように思いますが、

2/21 10:24 一つ気になったので、横から失礼しますが、ショッピングの分...

◆ 匿名2011/2/21 10:24(ID:e6e728700362)

一つ気になったので、横から失礼しますが、ショッピングの分割
手数料については、貸金業法、利息制限法の制限は受けないのでは
ないでしょうか。
割賦販売法に基づくものだったかと思います。

2/21 11:01 債権者の受け取る元本以外の金銭は、カード手数料も、分割...

◆ 匿名2011/2/21 11:01(ID:558b8bc47c41)


債権者の受け取る元本以外の金銭は、カード手数料も、分割の手数料も、名目の如何に関わらず、その利息となります。

分割は、元金に手数料を足して、それをある回数で均等にわったものなので、ただのファイナンスです。

ただ昔から信販各社はその辺のことには猛烈な抵抗があります。

2/21 12:21 匿名の3名様 返信ありがとうございます。 私も3番目の匿名様...

◆ くみこ2011/2/21 12:21(ID:ea9aca305990)

匿名の3名様
返信ありがとうございます。

私も3番目の匿名様のご回答のように、名目の如何に関わらず利息として計算しようと試みているのですが、前記【手数料について】の04年2月15日以降の利率が判らなくて困っています。*以下の月利を含めなければ、利息制限法内ですが、*以下月利を年利にすると、0.93%×12か月=11.16%となり、実質年率と合計すると25.76%となり利息制限法違反となります。
更に、「初回手数料は~」を引き直し計算表の利息をどのようにすれば良いのか分かりません。初回支払い時は18%として、2回名以降の弁済の時は14.6%でよいのでしょうか??

2/21 13:10 あの、厳密にはその考え方で言えば、闇になってしまって、不...

◆ 匿名2011/2/21 13:10(ID:558b8bc47c41)

あの、厳密にはその考え方で言えば、闇になってしまって、不法原因給付で、不当利得になって、信販大手か何かなんですかね?

それはむこうもはいそうですかと言えないと思います。

出してくる履歴の表示がどうであっても、
貸付の日付と金額、弁済の日付と金額を摘出して、それを利息制限法のソフトに引きなおし(入力)すれば、それが利限のひき直しになると思いますが、

2/21 13:52 >あの、厳密にはその考え方で言えば、闇になってしまって、...

◆ くみこ2011/2/21 13:52(ID:ea9aca305990)

>あの、厳密にはその考え方で言えば、闇になってしまって、不法原因給付で、不当利得になって、信販大手か何かなんですかね?

闇金?ですか?・・・
この業者は、元はCFJのようです。

>出してくる履歴の表示がどうであっても、
貸付の日付と金額、弁済の日付と金額を摘出して、それを利息制限法のソフトに引きなおし(入力)すれば、それが利限のひき直しになると思いますが、

すみません。
単純に、利息制限法のソフトに当てはめると、2004年2月15日~は、利息制限法のソフトの利率の方が高くなるのかな??と思ったものですから・・
*以降の但書は、「初回手数料は利用代金に対して月利0.93%を乗じて計算しています。」とあるので、初回後は、制限利率内という理解をしておりまして。
(誤った理解でしたら、ご指摘ください)

2/21 14:08 貸付元金はその商品の代金、として 次月以降の毎月の均等弁済...

◆ 匿名2011/2/21 14:08(ID:558b8bc47c41)

貸付元金はその商品の代金、として
次月以降の毎月の均等弁済額を入金のところに弁済として入力すればよくないですか?
完済していれば過払いになるし、してなければ、その残が元金とすればよくないです?

2/21 16:59 返信をいただき、ありがとうございます。 私の書き方が悪い...

◆ くみこ2011/2/21 16:59(ID:ea9aca305990)

返信をいただき、ありがとうございます。

私の書き方が悪いのか、言いたいことが旨く伝わっていないような気がするので、ここで一度コメントを終了させて頂きます。

質問しておきながら、すみませんでした。

旨く質問を表現できるようになったら、改めて質問させて頂きます。

それでは、失礼いたします。

2/21 17:55 論点1 ショッピングに対する利息制限法の適用の有無  ショ...

◆ 某弁2011/2/21 17:55(ID:d1f3dc4702b5)

論点1 ショッピングに対する利息制限法の適用の有無
 ショッピングに利息制限法の適用があるかは争いがあります。たしか、下級審では否定している裁判例があったと記憶しています。ただし、東京3会基準では補則でショッピングの場合も利息制限法を主張すべしとあるので、同基準を使う場合はショッピングも引き直しをすることとなります。

論点2 取引履歴の読み方
 まず、具体的に購入代金額及び支払い金額を下に引きなおしをすることになります。読み方が分からない場合、相手方担当者に具体的な購入代金額及び支払額を聞くこととなります。
 次に、平成16年2月15日以降に利息制限法の引きなおしソフトに入力するとその金額のが高くなるのではとの点はそのような理解で正しいです。むしろ、実質年率が14.6パーセントである以上高くならないとおかしいです。したがって、平成16年2月15日以降は引きなおしの必要はありません。
 ただし、平成16年2月15日に発生している過払を同日の購入代金(貸金でいう元本)に充当するかの問題が生ずるものと思われます。そうすると、充当を肯定する場合、平成16年2月15日以降は利息を14・6パーセントとした上で過払を元本に充当して、以降の利率を14・6パーセントにしてエクセルで引きなおすものと考えられます。
 以上は、平成15年7月18日最高裁第二小法廷判決の射程の問題です、そして、相当難しい問題も含むので議論がかみ合わないものと思われます。

論点3 同日に複数回入金がある場合
 この場合は合計額を入力しても、分けて入力しても変りはありません。なぜなら複数の入力でも両者の経過日数がゼロだからです。


 

2/22 9:57 お忙しい中、ここ、また分断でもご教授を賜りありがとうござ...

◆ 匿名2011/2/22 09:57(ID:558b8bc47c41)

お忙しい中、ここ、また分断でもご教授を賜りありがとうございます。いつも申し訳ないです。

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